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※総所得金額等については総所得金額等とはを参照。
※合計所得金額については合計所得金額とはを参照。
例えば、あなたの子供の収入がアルバイトの給与収入のみで年間136万円のとき、給与所得は62万円となります。それ以外に所得がないので総所得金額等は62万円となります。
給与所得控除については給与所得とはを参照。
※2026年(1月~12月末まで)の収入については給与所得控除の最低保証額が74万円に引き上げされました。
では次に、所得が複数あるときの総所得金額について下記で説明していきます。
所得が複数あり、計算の仕方がよくわからない方はチェックしておきましょう。
給与収入が100万円(給与所得控除74万円)、年金収入が120万円、事業による収入が400万円(必要経費100万円)であり、それ以外に収入がないとき、総所得金額は以下のとおりです※。
※損益通算および繰越控除をしない場合。
※所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。
※所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。
※総所得金額等については総所得金額等とはを参照。
※合計所得金額については合計所得金額とはを参照。