社会保険(健康保険と厚生年金)に加入するのは正社員だけではありません。
パート主婦やアルバイトをしている学生、派遣社員だとしても加入することができます。
※「アルバイトだから社会保険に入れない」ということはありません。
ただし、加入するには条件を満たさないと社会保険に加入できないのでしっかりチェックしておきましょう。
また、社会保険に加入するタイミングや保険料がどれくらいになるか等について知っておくことをオススメします。
では最初に、社会保険に加入するタイミングについて下記で説明していきます。働き方によっては社会保険に加入できない場合もあるのでチェックしておきましょう。
サラリーマンやアルバイトなどのように、会社に雇われているひとに関係してくる社会保険ですが、加入するタイミングが多少異なります。
正社員は入社日に社会保険に加入することになります。
パートやアルバイトをしている方については社会保険の加入条件を満たしたときから加入することになります。
※ただし、下記で説明するように3か月目から加入する場合もあります。
※社会保険の内容はアルバイトも会社員も違いは無いので安心してください。
※保険証が届くまでに病院などに行く場合は申請すれば余計に支払った金額が返金されます。
社会保険に加入するつもりのアルバイトなどの方は加入条件をチェックしておきましょう。
※社会保険の加入条件は下記で説明しています。
※社会保険が適用されない事業の場合を除く。
雇用契約が2か月以内の短期の場合には条件を満たしても社会保険に加入できません。加入するには雇用契約の期間が2か月を超えていなければなりません。
たとえば雇用契約が2か月以内の短期バイトの場合は社会保険に加入できません。3か月以内の短期バイトは社会保険に加入することになります。
※ほかにも季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)や臨時的事業(普段行われない業務イベント等)の事業所に雇われて働くひとは社会保険に加入できません。
ただし、季節的業務で4か月を超えて雇用される場合、臨時的事業で6か月を超えて雇用される場合は、当初から社会保険に加入することになります。
※参照:日本年金機構適用事業所と被保険者
アルバイトやパート等をしている方が繁忙期などの理由で、特定の期間だけ加入条件(所定労働時間など)を満たした場合については除外されます。
※所定労働時間とは、勤務先との契約上で決められた労働時間のこと。
ただし、契約上では加入条件を満たしていなくても、2か月連続で労働時間などの条件を満たし、これからもそれが続くと見込まれる場合には3か月目から社会保険にすることになります。
たとえば今月から働く時間が長くなって加入条件を満たすことになり、その状態を2か月連続で継続した場合は3か月後から社会保険に加入することになります。
※社会保険の加入条件は下記で説明しています。
※参照:日本年金機構短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大6.参考資料
派遣社員も正社員と同様に、基本的には入社日に社会保険に加入することになります。
ただし、派遣会社との契約で「最初は2か月未満の契約」になっている場合は、加入条件を満たしていても社会保険に加入することはできません。
※社会保険に加入するには2か月を超えて雇用されなければいけないため。くわしくは上記で説明しています。
「最初は2か月未満の契約」でも、2か月後に契約更新する場合は、更新後から社会保険に加入することになります。
※ただし、社会保険の加入条件を満たしていなければ加入することは出来ません。条件については下記で説明しています。
以上のように、派遣社員の場合は契約によって社会保険に加入するタイミングが変わることを把握しておきましょう。
社会保険料は月末に加入したとしても、その月の社会保険料(1ヶ月ぶん)がかかることになります。
たとえば、入社日が3月末なら翌月に3月分の社会保険料を支払うことになります。
※たとえば社会保険に加入する前(3月末)まで国民健康保険に加入していた場合、国保から脱退することになるので3月分の国民健康保険料は請求されません。
保険料は安い金額ではないので、社会保険に加入したときはそれなりに覚悟しておきましょう。
ページ下記で年収別に保険料をシミュレーションしているので気になる方はチェックしておきましょう。
※たとえば年収150万円なら保険料は年間約21万円になります。
では次に、社会保険に加入する条件について下記で見ていきましょう。長時間働くアルバイトの方はどれくらいの時間働くと加入するのか知っておくことをオススメします。
社会保険に加入するには働く時間などの一定条件を満たす必要があります。
※つまり、アルバイトの方でも働く時間が多かったりすると社会保険に加入することになります。
社会保険に加入するには以下の条件Ⓐもしくは条件Ⓑを満たす必要があります。
「月に何時間働いたら加入するの?」という方は自分の労働日数など計算してチェックしておきましょう。
※社会保険が適用されない事業の場合を除く。
次の2つ(労働日数・労働時間)にあてはまったとき、収入にかかわらず社会保険の被保険者になります。
※社会保険が適用されている職場に限ります。
※参照:日本年金機構適用事業所と被保険者
例:一般社員の労働時間が週40時間で勤務日数が月22日のとき、アルバイトの方は何時間働くと加入する?
この場合、あなたがアルバイトで週30時間以上、月16.5日以上働くと上記の社会保険の加入条件➊と➋を満たすので、社会保険に加入することになります。
上記の条件を満たさないなら社会保険に加入しないことになります。
※会社によっては上記よりも働く時間が短い場合でも加入することがあるので、勤務先に確認しておきましょう。
勤務時間が短いひとの社会保険の加入要件1~5
注意:上記の5にあてはまらない場合は?
上記の5にあてはまらないような中小規模な会社で働いている場合は加入条件を満たしません。
なので、このような場合は上記で説明した加入条件Ⓐが適用されます。中小規模の会社で働いている方は上記の加入条件Ⓐをチェックしておきましょう。
では次に、社会保険に加入したときの保険料について下記で説明していきます。年収別にシミュレーションしているのでどれくらいの金額になるのかチェックしておきましょう。
今まで社会保険に加入していなかった方が勤務先で社会保険に加入すると保険料はどれくらいになるのでしょうか。
社会保険に加入して働く方は、1年間の保険料が15万円を超えることがほとんどでしょう。安くない金額なので、ある程度覚悟しておきましょう。
以下に保険料の例を示します。パートやアルバイトなどの方は参考にしてみてください。
●1年間の収入が115万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約17万円(月額約14,000円)になります。
※手取りは1年間で約98万円になります。
●1年間の収入が130万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約19万円(月額約16,000円)になります。
※手取りは1年間で約109万円になります。
●1年間の収入が150万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約21万円(月額約18,000円)になります。
※手取りは1年間で約123万円になります。
●1年間の収入が200万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約29万円(月額約24,000円)になります。
※手取りは1年間で約161万円になります。
パート主婦やフリーターの方が社会保険に加入して働いたときの税金や手取りについては下記の記事で説明しています。扶養を外れて働こうと考えている方はチェックしておくといいかもしれません。
パート主婦で年収130~205万のとき手取りや税金はいくら?
フリーターの手取りと税金はいくら?年収別150~200・250・300万円
勤務先の社会保険へ加入したことによって国保から社会保険に変更したときは、お住まいの市区町村の役所で今まで加入していた国民健康保険を脱退するための手続きを行う必要があります。
※社会保険の扶養に入っていた方は扶養から抜ける手続きをしましょう。親族が扶養から抜ける場合、加入している保険組合に異動届を提出することになります。
再就職などで国保から社会保険に加入する場合は以下のものを揃えて、お住まいの市区町村にて手続きを行いましょう。
国民健康保険の脱退の届け出には期限があります。その期限は原則、就職などで変更があってから14日以内です。
届け出はなるべく早めに済ましておきましょう。
※新しく加入した社会保険の保険証が届かないうちに病院などに行く場合は申請すれば全額負担して余計に支払った金額が返金されます。
保険料を二重に請求されてしまう可能性があるので社会保険に加入した方は早めに国保の脱退の手続きをしてください。
※ただし、二重に請求されたとしても、お住まいの地域の役所で手続きをすれば保険料が返金されるので安心してください。