子どもを育てるにはお金がかかります。そこで国は、子どものいる家庭に「児童手当」という制度でお金を支給してくれています。
※児童手当については児童手当とは?を参照。
さらに、シングルマザーなどの「ひとり親」の家庭には児童扶養手当が支給されます。では、いったいどのくらいの金額を支給してくれるのでしょうか。
児童扶養手当の金額は子ども一人あたり月額最大43,070円です(2022年度)。
※支給を受けるにはお住まいの市区町村の役所にて申請をする必要があります。
また、対象となる子どもは18歳に到達後、最初の3月31日までの方です。
子供が2人目からは以下のように支給額に金額が加算されます。
※参照:厚生労働省児童扶養手当について
では次に、一部支給になる場合について下記で説明していきます。所得制限限度額を超えると支給が停止されます。
児童扶養手当には所得制限があります。
児童扶養手当をもらえる方でも、すべての方が全額支給されるわけではありません。前年(1月~12月まで)の所得が一定以上ある場合は一部支給になります。
所得制限の限度額は下記のとおりです。
児童数※ | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 | 前年の所得が49万円未満のとき | 前年の所得が192万円未満のとき |
1人 | 前年の所得が87万円未満のとき | 前年の所得が230万円未満のとき |
2人 | 前年の所得が125万円未満のとき | 前年の所得が268万円未満のとき |
3人 | 前年の所得が163万円未満のとき | 前年の所得が306万円未満のとき |
※扶養親族等の数。
たとえば子供が1人おり、アルバイトをしている場合、子供の年収が103万を超えてしまえば扶養親族の対象から外れるので、児童数が1人→0人になります。児童数が少なくなれば所得制限の金額が少なくなるので、親の収入によっては一部支給になったり、支給停止される場合があります。
たとえばあなたに子供が2人おり、去年1年間(1月~12月まで)の給与収入が250万円でそのほかに所得がない場合、あなたの給与所得は167万円となります。給与所得から18万円控除されるので※、あなたの前年所得は149万円となります。
※所得の合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円が控除されます。
※給与所得または公的年金等所得がある方は、所得の合計額から一律10万円が控除されます。
※給与所得はこちらのシミュレーションで計算できます。
したがって、上記の表と照らし合わせると、あなたがもらえる児童扶養手当は一部支給となります。
※前年の所得が125万円未満なら全額支給となります。
※一部支給として具体的にもらえる金額は所得に応じて変わります。くわしくはお住まいの市区町村でご確認ください。
たとえばあなたに子供が2人おり、去年1年間(1月~12月まで)の給与収入が300万円でそのほかに所得がない場合、あなたの給与所得は202万円となります。給与所得から18万円控除されるので※、あなたの前年所得は184万円となります。
※所得の合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円が控除されます。
※給与所得または公的年金等所得がある方は、所得の合計額から一律10万円が控除されます。
※給与所得はこちらのシミュレーションで計算できます。
したがって、上記の表と照らし合わせると、あなたがもらえる児童扶養手当は一部支給となります。
※前年の所得が125万円未満なら全額支給となります。
※一部支給として具体的にもらえる金額は所得に応じて変わります。くわしくはお住まいの市区町村でご確認ください。
児童扶養手当はどんなときにもらえるのでしょうか。
以下のようなときに支給してくれます。
以上のように、18歳までの子供がいるひとり親の方は児童扶養手当がもらえます。
また、ひとり親の方はひとり親控除について知っておきましょう。税金が安くなる制度を受けることができます。
ただし、ひとり親控除を受けるには条件があるので気をつけましょう。どれくらい税金が安くなるのかシミュレーションなどしているので気になる方は下記の記事をチェックしておきましょう。