年金・保険関連
更新日:2023年7月27日
病院代は1割~3割負担?(療養の給付について)
病気やケガをして病院等にかかるとき、保険証を提示すれば医療費の一部を支払うことで診療を受けることができます。支払う医療費は以下の表のとおりです。

たとえば、歯医者さんでの治療代が3割負担(10,000円なら3,000円になる)で済むことになります。また、年齢によっては以下のように治療費が1割~2割になります。
※2022年10月から75歳以上で所得が一定以上ある方は2割負担になります。
※参照:厚生労働省高齢者医療制度

※「現役並み所得者」については下記で説明しています。
※「所得が一定以上ある」については下記で説明しています。

※歯列矯正やホワイトニングなどの歯科の自費診療、入院時の食費や個室等の差額ベッド代などの保険適用外となる料金は、一部負担金には含まれません。
※参照:厚生労働省医療費の一部負担(自己負担)割合について

「現役並み所得者」に該当する条件
現役並み所得者にあてはまる方は、窓口負担の割合が3割になります。

現役並み所得者にあてはまる条件は以下のとおりです。

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方で以下を満たす場合は現役並み所得者になる

本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の方の前年(1月~12月まで)の住民税課税所得金額※1が145万円以上の方
※1 住民税の通知には「課税標準額」または「課税される所得金額」と記された金額のこと。
※住民税課税所得とは:総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出した金額。住民税の課税所得の場合、所得控除の金額が異なるので課税所得額に少し差がでます。くわしくは所得控除の種類表で計算して説明しています。
※各種所得控除の金額については所得控除額表を参照。
※ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。


健康保険または共済組合に加入している方で以下を満たす場合は現役並み所得者になる

被保険者の標準報酬月額が28万円以上の方
※ただし、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。

※参照:厚生労働省高齢者医療制度
※参照:厚生労働省70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ

※参照:厚生労働省医療費の一部負担(自己負担)割合について


一定以上の所得とは?75歳以上が2割負担になる場合

世帯内に課税所得※1が28万円以上の75歳以上の方がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方※22割負担の対象になります。
※1 住民税の通知書の「課税標準額」または「課税される所得金額」や「課税総所得金額」などと記された金額のこと。
※2 単身世帯の場合。世帯内に75歳以上が複数いる場合は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上。
※課税所得が145万円以上ある方は現役並み所得者に分類され、3割負担になります。

2割負担になる場合の計算例

まず総所得金額を計算
たとえば75歳独身であり、収入が年金のみで200万円の場合、総所得金額は以下のようになります。

200万円1年間の年金110万円公的年金等控除 = 90万円雑所得(総所得金額)
※収入が公的年金等のみである場合。
※公的年金等控除についてはこちらを参照。
※年金収入は雑所得になります。
総所得金額とは:各種所得の合計金額(一部所得を除く)。
※収入が年金のほかに無いので、雑所得90万円が総所得金額になります。

次に課税所得を計算
総所得金額が90万円、所得控除を60万円とすると、課税所得は以下のようになります。

90万円総所得金額60万円所得控除 = 30万円課税所得
※ここでは計算をわかりやすくするために、所得控除を基礎控除43万円、社会保険料控除17万円としています。
※課税所得とは住民税の通知書の「課税標準額」または「課税される所得金額」などと記された金額のこと。収入が年金のみなら「総所得金額 – 所得控除」が課税所得となります。住民税の課税所得の場合、所得控除の金額が異なるので課税所得額に少し差がでます。くわしくは所得控除の種類表で計算して説明しています。

上記の場合、課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上となるので、負担割合は2割になります。
※世帯内に75歳以上の方が複数いる場合は、世帯内に課税所得が28万円以上の75歳以上の方がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上のときに2割負担になります。