仕事を休んでいるときも社会保険料は支払うの?

2024.09.12 更新

会社員やアルバイトをしている方は、勤務先の社会保険に加入していれば社会保険料を毎月支払うことになりますが、仕事を休んでいるときの保険料はどうなるのか気になる方もいると思います。この記事では仕事を休んでいるとき等の社会保険料について説明していきます。
この記事の目次
仕事をしてなくても社会保険料は支払うの?

会社等に雇われている方(会社員やアルバイトなど)は、退職しないかぎり社会保険料は今までどおり支払うことになります。
※仕事をしていないあいだの給料が0円だとしても、社会保険に加入していれば保険料(健康保険と厚生年金の保険料)を支払わなければいけません。
※社会保険料(健康保険と厚生年金の保険料)は会社側が半分負担していますが、従業員が休職等をしていて給料が0円だとしても会社側は今までどおり社会保険料の半分を負担することになります。



ですが、理由によっては仕事を休んでいるあいだの社会保険料が免除される場合があります。
※ただし、多くの場合は仕事を休んでも免除されません。


では最初に、職場が休業している時について下記で説明していきます。やむをえず従業員が仕事を休んでいるような状況にある場合はチェックしておきましょう。


職場が休業しているときは?

様々な事情で勤務先が休業しなければならず、やむをえず従業員が仕事を休まなければいけないこともあるかもしれません。

会社の都合で仕事がないので、その間に従業員に支給される給料は0円になりますが、このような状況でも毎月の社会保険料は支払う必要があります。
※社会保険料は会社側も半分負担していますが、従業員が休職等をしていて給料が0円だとしても会社側は今までどおり社会保険料の半分を負担することになります。

仕事がなくて従業員を休ませた場合には休業手当が支給されるので、そこから社会保険料を支払うことになります。

休業手当
会社側の都合で従業員を休ませた場合は、休業手当として平均賃金の60%以上が従業員に支給されます。
※親会社の経営難にともなう休業、業務量減少にともなう休業など。
※ただし、天災地変等の不可抗力による休業などの場合には休業手当の対象外となります。

※参照:厚生労働省休業手当について

では次に、ケガや病気で仕事を休んだときについて下記で説明していきます。


ケガや病気などで休んでいるときは?

ケガや病気で長期間仕事を休まなければいけないこともあるかもしれません。

仕事を休んでいるので会社から給料はもらえませんが、このような状況でも毎月の社会保険料は支払う必要があります。
※社会保険料は会社側も半分負担していますが、従業員が休職等をしていて給料が0円だとしても会社側は今までどおり社会保険料の半分を負担することになります。

ただし、ケガや病気で休んだ場合には加入している社会保険(健康保険)から傷病手当金が支給されるので、そこから社会保険料を支払うことになります。

傷病手当金
病気やケガで仕事を休んだ期間もお金を支給してくれる制度です。支給される金額は1日につきおおよそ( 月の給料 ÷ 30 ) × 3分の2となります。くわしくは以下のページで説明しています。
※ちなみに、月収が約36万円のとき、支給額は約8,000円になります。

傷病手当金とは?手取り金額はいくら?4つの条件や計算方法を解説

労災で休んでいるときは?

仕事が原因でケガや病気をしてしまって長期間仕事を休まなければいけないこともあるかもしれません。

業務上のケガや病気とはいえ、仕事を休んでいるので会社から給料はもらえませんが、このような状況でも毎月の社会保険料は支払う必要があります。
※社会保険料は会社側も半分負担していますが、従業員が休職等をしていて給料が0円だとしても会社側は今までどおり社会保険料の半分を負担することになります。

ただし、仕事が原因のケガや病気で休んだ場合には労災保険から休業補償が支給されるので、そこから社会保険料を支払うことになります。

休業補償給付
仕事が原因の病気やケガで仕事を休んだ期間もお金を支給してくれる制度です。支給される金額は1日につきおおよそ一日あたりおおよそ日給 × 80%となります。くわしくは以下のページで説明しています。

休業補償給付とは?手取り金額はいくら?税金は0円?

派遣で仕事がないときは?

契約期間中に派遣会社が仕事を紹介できない等で、やむをえず仕事を休まなければいけないこともあるかもしれません。

派遣会社の都合で仕事がないので、その間に派遣社員に支給される給料は0円になりますが、このような状況でも毎月の社会保険料は支払う必要があります。
※社会保険料は会社側も半分負担していますが、従業員が休職等をしていて給料が0円だとしても会社側は今までどおり社会保険料の半分を負担することになります。

ただし、会社の都合で従業員を休ませた場合には休業手当が支給されるので、そこから社会保険料を支払うことになります。

休業手当
会社側の都合で従業員を休ませた場合は、休業手当として平均賃金の60%以上が従業員に支給されます。
※ただし、天災地変等の不可抗力による休業などの場合には休業手当の対象外となります。
※参照:厚生労働省休業手当について

では次に、育児のために仕事を休んだときについて下記で説明していきます。

産休や育休で休んでいるときは?

育児のために仕事を休んでいるあいだ給料は0円になります。また、産休や育休で休んでいる場合は毎月の社会保険料は免除されます。

産休や育休で休んでいる場合、それぞれ出産手当金・育児休業給付金が支給されます。

出産手当金
出産手当金とは「産休で会社を休んでいる間もお金がもらえる」制度です。ただし、出産手当金は誰でももらえるわけではなく、健康保険または共済組合に加入している方(被保険者)に支給される制度となっています。くわしくは以下のページで説明しています。

育児休業給付金
育休中にもらえるお金を「育児休業給付金」といいます。これは雇用保険に入っている方が育休を取ったときにもらえるものです。支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 支給日数 × 67%です。くわしくは以下のページで説明しています。

ここまで説明したように、仕事を休んでいるときでも多くの場合は社会保険料を支払わなければいけません。ですが、休む事情が会社の都合の場合は休業手当がもらえることを覚えておきましょう。