更新日:2020年2月12日
第3号被保険者とは、夫(または妻)が加入している厚生年金の
扶養に入っている配偶者のことをいいます。第3号被保険者になるためのくわしい条件は以下のとおりです。
第3号被保険者になる条件
- 厚生年金に加入している方の配偶者であること
- アルバイトなどで勤務先の厚生年金に加入していないこと
- 20歳以上60歳未満であること
- 1年間の収入が130万円未満
障害厚生年金がもらえる程度の障害をもつ場合は年間収入180万円未満
※1年間の収入とは、過去における収入のことではなく、第3号被保険者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
- 収入が同居している扶養者(扶養している方)の収入の半分未満
別居の場合は収入が扶養者からの仕送り額未満
※被扶養者(扶養されている方)の収入には「雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金」も含まれます。
第3号被保険者(厚生年金の扶養に入った方)になると、
国民年金の保険料が0円になります。
本来支払わなきゃいけない国民年金の保険料は、配偶者(たとえば夫)が加入している厚生年金が負担するので個別に納める必要はありません。
※保険料が0円になっても国民年金には加入していることになっているので安心してください。
配偶者の国民年金保険料が0円になる例
たとえば、夫が勤務先の厚生年金に加入しており、妻の収入が年間130万円未満の場合、妻は夫の厚生年金の扶養に入ることができます※。この場合、妻の国民年金保険料は0円になります。
※ただし、妻がパートなどをしており、妻本人が勤務先の厚生年金に加入している場合は除く。
第3号被保険者になる場合は被保険者(厚生年金に加入している方)の勤務先に届け出る必要があります。
勤務先に伝えれば事業主が「被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」を提出することになっています。