更新日:2020年5月20日
保険料を支払って保険に加入している人を
被保険者といい、その被保険者に扶養されており、被保険者が受ける保険給付を同じように受けられる人を
被扶養者といいます。
たとえば、健康保険の被保険者に扶養されている親族(子供など)は
健康保険の被扶養者として保険証を配布されることになります。健康保険の被扶養者になれば被保険者と同じように病院代などが安くなるなどの保険給付を受けることができます。
被扶養者は、被保険者と同じように病院代などが安くなるなどの保険給付を受けることができ、さらに、
保険料を支払う必要がないというメリットがあります。したがって、被扶養者として健康保険に加入している子などは保険料が0円になります。