20歳から60歳未満のひとは国民年金保険に加入して保険料を支払う決まりになっています。
※退職後に無職で収入が0円だとしても国民年金に加入して保険料を支払わなければいけません。
したがって、会社を退職して厚生年金を抜けたあとは国民年金に加入する手続きをしなければなりません。
※配偶者の社会保険の扶養に入る場合は除く。
会社を退職したらなるべく早めに役所へ行って国民年金の加入手続きを終わらせましょう。
●手続きをする方の本人確認ができるもの
※マイナンバーカード、運転免許証など
●年金手帳または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書)
●離職証明などの退職日のわかるもの
では次に、国民年金に加入しないでそのままにしていると場合のデメリットについて下記で説明していきます。デメリットを受けないように国民年金の加入手続きは早めに終わらせておきましょう。
会社を退職してから国民年金に加入しないでそのままにしているといくつかデメリットがあります。
老後にもらえる年金が減るだけでなく、大きなケガや病気をして障害を負ったときに障害年金がもらえなくなることが特に大きなデメリットといえるでしょう。
退職しようとしている方はチェックしておきましょう。
デメリット②遺族年金がもらえない?
国民年金の保険料を未納にしたままでいると、遺族の方が遺族年金が受けとれない場合があります。
デメリット③大きなケガや病気をしたときに障害年金がもらえない?
国民年金の保険料を未納にしたままでいると、障害を負ったときに障害年金が受けとれない場合があります。
では次に、国民年金の免除制度について下記で説明していきます。去年の所得が少なければ国民年金の保険料を免除することができます。
お金をあまり稼いでなければ年金の支払いを免除することができます。
くわしく説明すると、去年1月~12月までの所得が少ない方は国民年金の支払いを免除することができます。
※所得の少なさに応じて、全額免除~1/4免除が適用されます。
免除申請を行えば「保険料を払っていないから年金がもらえない」という事態を防ぐことができます。
たとえば2年間(24ヶ月ぶん)免除等の申請をしておらず、国民年金保険料の支払いをしないでそのままにしていると、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額※されます。
※免除等の申請をしていない場合、保険料を未納にしている期間が2年を超えると、2年を超えたぶんについては保険料を支払うことが出来なくなり、年金受給資格の期間にも反映されません。
ただし、免除等の申請をしていれば、その期間の保険料については10年以内なら追納をすることができます。追納すれば減額されることはありません。
※ちなみに、40年間(20歳から60歳まで)すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約78万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
退職して収入が0円なら税金や保険料も安くなるのですが、最初の年は税金や保険料もそれなりの金額になる可能性が高いので覚悟しておきましょう。
なぜかというと、住民税と国民健康保険料については前年1月~12月までの稼ぎによって決定されるので、現在収入がなくても前年1月~12月にお金をそれなりに稼いでいれば税金や保険料もそれなりの金額になってしまうのです。
したがって、退職するときはそれなりにお金を準備しておくことをオススメします。
※くわしくは退職後、無職でも住民税は高い?安くなるのは2年目から?を参照。
※くわしくは退職後の国民健康保険料はいくら?退職して1年目は高い?を参照。