仕事を急に失い、給料がもらえなくなってしまって生活に困るひともいると思います。そんなひとを助けてくれる制度が「基本手当」です。
派遣社員の場合は、会社から契約を更新されずに失業するひとも多くいます。なので、再就職先が決まっておらず、仕事を探している間もお金が欲しい場合は基本手当を利用しましょう。
基本手当として支給される1日当たりの金額は賃金日額の50~80%となっています。
賃金日額 = 仕事を失う前の6ヶ月間の賃金 ÷ 180
支給額の一例を以下に示します。
月収が20万円のとき | 支給額は1日あたり約4900円となります。 ※月額約14万円(28日分) |
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月収が25万円のとき | 支給額は1日あたり約5500円となります。 ※月額約15万円(28日分) |
月収が30万円のとき | 支給額は1日あたり約6000円となります。 ※月額約17万円(28日分) |
月収が40万円のとき | 支給額は1日あたり約6700円となります。 ※月額約19万円(28日分) |
月収が50万円のとき | 支給額は1日あたり6815円(29歳以下の上限額) ※月額約19万円(28日分) 支給額は1日あたり7570円(44歳以下の上限額) ※月額約21万円(28日分) 支給額は1日あたり8335円(59歳以下の上限額) ※月額約23万円(28日分) |
基本手当の支給額については、基本手当日額ページ参照
基本手当としてお金がもらえる期間は年齢や雇用保険に入っていた期間・仕事を失った理由などによって決定されます。
お金がもらえる期間は最短90日、最長360日です。たとえば、倒産などの会社都合ではなく、自分の都合で退職した場合にはもらえる期間は最大でも150日となっています。
※くわしい期間などについては基本手当の所定給付日数を参照。
基本手当の受給手続きをした日から約1か月後に指定した口座に振り込まれます。
具体的には失業の認定日※の約7日後に指定した口座に振り込みされます。
※基本手当の受給手続きをした日から4週間後にハローワークにて失業していることの認定を行います(その後4週間ごとに失業の認定が行われます)。ただし、給付制限を受けている場合には給付制限期間が経過した後の認定日から支給となります。
基本手当を受給中にアルバイトをすることは違反ではありません。
ただし、注意しなければならないことが以下のようにいくつかあります。
働く条件によっては基本手当の支給がストップしてしまう場合もあるのでチェックしておきましょう。
基本手当を受給するためにはハローワークにて手続きをする必要があります。
また、基本手当の支給を受けるには「ハローワークにて求職の申込みが必要」や「雇用保険に1年以上加入している※」などの要件があります。
くわしくは基本手当とはで説明しているのでチェックしておきましょう。
※ただし、会社都合で失業した場合は雇用保険の加入期間は1年未満でも可になります。
今回のコラムはここまです。派遣をやめたときの失業保険(基本手当)についてわかっていただけましたか?