再就職手当とは、再就職が早く決まったひとにお金を支給してくれる制度です。
ハローワークで再就職が決まったことを報告するとお金が支給されます。
支給される金額は基本手当がもらえる期間によって変わってきます。また、再就職手当をもらうには条件があります。
では最初に、再就職手当をもらうための条件について下記で説明していきます。早く再就職できる予定の方は条件についてチェックしておきましょう。
再就職手当をもらうためには以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。
とくに、7日間の待期期間が終わる前に再就職が決まったときは再就職手当がもらえないことを覚えておきましょう。
早く再就職できる予定の方はチェックしておきましょう。
※出典:ハローワーク就職促進給付
以上のように、基本手当(失業手当)がもらえる日数の残りが少ないと再就職手当がもらえないことを覚えておきましょう。では次に、再就職手当をもらうための手続きについて下記で説明していきます。
ハローワークにて再就職が決まったことを申告すると再就職手当支給申請書が交付されます。
再就職先の証明をもらったうえで就職してから1か月以内に申請書をハローワークに提出しましょう(郵送可)。
ハローワークにて再就職手当支給の審査を行った上で支給の可否を判断するため、申請書を受理後、支給までには一定時間を要します(約1~2か月前後)。
すぐにもらえるわけではないので気をつけましょう。
では次に、再就職手当のもらえる金額の計算式について下記で説明していきます。もらえる金額は基本手当(失業手当)の残りの日数で決まります。
基本手当の支給残日数によってもらえる金額が異なります。計算式は以下のとおりです。
再就職手当の金額は基本手当の支給残日数※によって決まります。
※基本手当がもらえる残りの日数
以下にどれくらいの金額がもらえるのか例を示します。早めに再就職できる予定の方はチェックしておきましょう。
※上記は30歳以上45歳未満、月収30万、勤続年数7年の方が会社都合で離職したとき
※上記は30歳以上45歳未満、月収30万、勤続年数7年の方が自己都合で離職したとき
では次に、再就職手当と扶養の関係について下記で説明していきます。再就職後に扶養に入るつもりの方はチェックしておきましょう。
再就職手当や基本手当などといった「雇用保険の失業等給付」は、収入に含まない場合と収入に含む場合があります。
それぞれ分けて説明していきましょう。
雇用保険の失業等給付(再就職手当など)は非課税所得なので収入に含みません。(つまり、所得にはなりません)
※雇用保険法第12条。
したがって、再就職手当が支給されたことで「扶養控除や配偶者控除の対象から外れてしまい、親族の税金が増えてしまう」ようなことはありません。
社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養については、上記と考え方が異なります。
社会保険の扶養の場合、雇用保険の失業等給付(再就職手当など)は収入に含まれます。したがって、扶養の条件「1年間の見込み収入130万円未満」を満たせなければ、社会保険の扶養から外れることになります。
※くわしくは加入している健康保険・共済組合にてご確認ください。
社会保険の扶養から外れれば、本人自身で国民健康保険などに加入して保険料を支払うことになります。
※被扶養者(扶養されている方)の収入には「雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金」も含まれます。
※参照:日本年金機構従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
では次に、再就職手当を年末調整や確定申告で申告するのかについて下記で説明していきます。
雇用保険の失業等給付(再就職手当など)は、税金がかけられない支給金なので収入に含みません。
したがって、年末調整や確定申告で1年間(1月~12月まで)の収入や所得を申告するときに、再就職手当の金額は収入に含みません。
再就職手当の金額を収入に含んで申告しないように気をつけましょう。
ここまで説明したように、再就職手当は基本手当を受けているひとが早く再就職したときにもらえるお金です。再就職が早く決まった時には手当をもらうことを忘れないようにしましょう。