▶週20時間労働を1回でも超えたらどうなる?
実際の勤務時間が週20時間を1回だけ超えただけであれば社会保険にすぐに加入することはない。
※ただし、契約上の所定労働時間が20時間未満のひとでも継続して長時間労働になるなら加入する場合があります。くわしくは下記で説明しています。
▶社会保険に加入するとどうなる?
たとえばパート主婦や学生のバイト先で社会保険に加入すれば自身で社会保険料を支払うことになる。
※安くない金額なので注意。くわしくは下記で説明しています。
▶扶養のままでいたいひとは?
社会保険(健康保険など)の扶養に入ったまま抜けたくない人は、年収130万のボーダーラインにも注意しなければいけない。
※くわしくは下記で説明しています。
いつもの勤務時間※が週20時間未満のひとであれば、パート・アルバイト先の社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することはありません。
※所定労働時間のこと。勤務先との契約上で決められた労働時間。
気になるのは週20時間を超えてしまったときです。
アルバイト先での契約上の所定労働時間が週20時間未満だとしても、2ヶ月連続で実労働時間が週20時間を超えてしまい、これからもそれが続くと見込まれる場合には3ヶ月目から社会保険に加入することになります(さらに※1の条件を満たしている場合)。
※1 あなたの月収が8.8万円以上であり、特定適用事業所で勤務しており、学生でない場合。
※社会保険の加入条件についてくわしくは短時間勤務のひとの社会保険の加入条件を参照。
つまり、1ヶ月だけ20時間を超えたり超えなかったりしたからといって、すぐに社会保険に加入したり抜けたり(資格を喪失)するわけではありません。
※したがって、普段はシフトが少ないひとがひと月だけ勤務時間が増えたからといってすぐに社会保険に加入することはありません。
※加入すれば社会保険料がガッツリ取られます(つぎの項目で解説)。
社会保険に加入すると自分で保険料を支払うことになります。
年収ごとの社会保険料をシミュレーションして下記にまとめました。保険料は安い金額ではないので心の準備をしておきましょう。
1年間の収入が115万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約17万円(月額約1.4万円)になります。
1年間の収入が130万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約19万円(月額約1.6万円)になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
1年間の収入が150万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約21万円(月額約1.8万円)になります。
1年間の収入が200万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約29万円(月額約2.4万円)になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
扶養に入っていたひとが勤務先で社会保険に加入すれば手取りがガクっと減ります。
なぜかというと、自身で社会保険料を支払うことになるからです。
※社会保険料は上記を参照。
年収が少ないと社会保険に加入する前よりも手取りが少なくなってしまうので注意しましょう。
たとえば夫の扶養に入っている配偶者の場合、130万円を少し超えるくらいの収入だと、社会保険料の支払いによって手取りが減ってしまいます。
※年収130万のひとが社会保険に加入すると手取りは約109万円になります(年収120万で扶養に入っていれば手取りは約116万円)。
したがって、扶養を抜けてたくさん働いてお金を稼ぎたい場合は手取りが減らないようにガッツリ働くことをおすすめします。
※それが無理であれば扶養の範囲内(年収130万円未満)で働くことをオススメします。
年収ごとの手取りについてくわしく知りたい場合は下記の記事で説明しているのでチェックしてみてください。
※扶養を抜けたらいくら稼げばいいのか不明という方は↓をチェック。
※年金収入があるひと向け→年金受給者の夫婦でパートをするなら収入いくら?
※親に扶養されているひと向け→子供が103万超えたら親はいくら払う?
あなたの収入が1年間で130万円以上※になると社会保険の扶養の対象外となります。
※1年間の収入の合計見込みが130万円以上(60歳以上は180万円)。
※見込みについては130万円になる見込みなら扶養から外れる?を参照。
社会保険の扶養から外れると、自分で国民健康保険および国民年金に加入して保険料を支払うことになります。
※勤務先の社会保険に加入しない場合。下記で保険料のシミュレーションをしています。
▼給与収入が130万円のとき
たとえば給与収入が去年1年間(1月~12月まで)で130万円でそれ以外に収入がない場合、国民健康保険料は年間で約10.2万円になります。
※さらに、あなたが20歳以上なら国民年金の保険料も支払うことになります。国民年金の保険料は年間約21万円です(所得が少なければ半額免除が受けられる場合があります。半額免除なら約10万円に減額されます)。
したがって、国保と国民年金を合わせると合計約31万円/年かかります。
※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料は国民健康保険料シミュレーションで計算。
※年齢39歳以下、加入者1人として計算(市区町村で異なります)。
国保の妻はパートでいくらまで働いてもいい?
※子供や親の場合→国保に加入する?それとも扶養でいる?
▶年収130万円未満にする
年収が130万円以上になる見込みであれば社会保険の扶養の対象外になります。
※したがって、健康保険の扶養から外れたくなければ年収130万円に注意しましょう。
※見込みについては130万円になる見込みなら扶養から外れる?を参照。
▶月収88,000円未満にする
社会保険の加入条件のひとつが月収88,000円以上なので、この金額未満にすれば社会保険に加入しません。
※月収8.8万の条件(いわゆる年収106万の壁)は今後2026年に無くなる予定です。
▶勤務時間を週20時間未満にする
社会保険の加入条件のひとつが「週の所定労働時間が20時間以上であること」なので、この時間未満にすれば社会保険に加入しません。
※所定労働時間とは、就業規則などによって決めた労働時間。月収が88,000円以上でも、労働時間が週20時間未満なら加入しません。
▶勤務時間と日数を一般社員の3/4未満にする
学生や特定適用事業所以外の勤務先で働いている場合は、社会保険の加入条件が「週の所定労働時間が一般社員の3/4以上であること」なので、この時間未満にすれば社会保険に加入しません。
※週30時間未満にすれば加入しません(一般社員の労働時間が週40時間である場合)。
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