後期高齢者の保険料シミュレーション

後期高齢者の保険料シミュレーション

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後期高齢者医療制度の計算シミュレーションの手順

後期高齢者医療制度の保険料をシミュレーションできる計算ツールです。
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※世帯で加入している人数を選択してください。
※保険料は一人ひとりに請求されます。複数人分の保険料がまとめて請求されるわけではありません。
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所得割率
所得割率②

軽減verは

均等割額
均等割額②

※①は医療分、②は子育て支援分

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加入者
年金収入
給与収入
その他所得
1人目
2人目
3人目
4人目
5人目
●年金収入:去年1年間(1月~12月まで)の公的年金等の収入額を入力。
●給与収入:去年1年間(1月~12月まで)の給与収入額を入力。
●その他所得:給与と公的年金等以外の去年1年間(1月~12月まで)の所得を入力(事業所得雑所得など)。保険料の算定に含まれる所得については所得割を参照。

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後期高齢者医療制度とは?保険料などわかりやすく解説

後期高齢者の保険料合計
:
——-
1年間の保険料額
減額された場合 : ——-円 /年間

計算内訳
1人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
減額された場合 :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

2人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
減額された場合 :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

3人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
減額された場合 :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

4人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
減額された場合 :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

5人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
減額された場合 :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

65歳以上の介護保険料は別で納付することになります。
上限額を超える金額にはなりません。
※上記は今年度(4月~翌年3月)の金額です。今年1年間(1月~12月まで)に支払った保険料とは異なります(昨年度の保険料の一部も含まれているため)。

計算内訳
1人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

2人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

3人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

4人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

5人目の保険料
区分
医療分
子育て分
①所得割額
×
%

× 0.75
× 0.5

=
×
%

× 0.75
× 0.5

=
②均等割額
×
1人
=
×
1人
=
所得割 + 均等割 = 保険料 となります。
※所得割や均等割などについてはこちらを参照。


医療分 :
円 +
=
= (医療分は65万円が上限です。)
子育て分 :
円 +
=
= (子育て分は3万円が上限です。)
1年間の保険料(①,②の合計) :
①,②の金額の100円未満は切り捨てて合計しています。

65歳以上の介護保険料は別で納付することになります。
上限額を超える金額にはなりません。
※上記は今年度(4月~翌年3月)の金額です。今年1年間(1月~12月まで)に支払った保険料とは異なります(昨年度の保険料の一部も含まれているため)。
※所得が少ない場合は保険料が上記のように減額されます。

所得割算定のもとになる基準額の内訳は下記をタップ
1人目
  • (1)
  • (2)
  • (2′)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (7)
  • (8)
  • (9)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
2人目
  • (1)
  • (2)
  • (2′)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (7)
  • (8)
  • (9)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
3人目
  • (1)
  • (2)
  • (2′)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (7)
  • (8)
  • (9)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
4人目
  • (1)
  • (2)
  • (2′)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (7)
  • (8)
  • (9)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
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  • 0
  • 0
5人目
  • (1)
  • (2)
  • (2′)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (7)
  • (8)
  • (9)
  • 0
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  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
基準額(加入者) :
※全員の基準額合計

用語概要
所得割とは
前年の所得に応じて計算される部分。前年1月~12月までの所得が対象です。
給与所得控除とは
給与収入から差し引かれる金額。給与収入から差し引いた金額が給与所得となります。給与収入額によって控除額が決定されます。
所得金額調整控除とは
公的年金等の所得と給与所得があるひとに適用されるもの。
公的年金等控除とは
年金収入から差し引かれる金額。年金収入から差し引いた金額が年金所得となります。年金収入額によって控除額が決定されます。
●基礎控除とは
総所得から差し引かれる金額(所得控除)。後期高齢者医療制度では一律43万円(29万、15万)。

基礎控除
給与所得控除1
給与所得控除2
給与所得控除3
給与所得控除4
給与所得控除5
給与所得控除6
給与所得控除7
給与所得控除8
給与所得控除9
給与所得控除10
所得1(給与収入)
所得2(給与収入)
所得3(給与収入)
所得4(給与収入)
所得5(給与収入)
所得6(給与収入)
所得7(給与収入)
所得8(給与収入)
所得9(給与収入)
所得10(給与収入)
調整控除1
調整控除2
調整控除3
調整控除4
調整控除5
公的年金控除1
公的年金控除2
公的年金控除3
公的年金控除4
公的年金控除5
公的年金控除6
公的年金控除7
公的年金控除8
公的年金控除9
公的年金控除10
所得1(年金収入)
所得2(年金収入)
所得3(年金収入)
所得4(年金収入)
所得5(年金収入)
所得6(年金収入)
所得7(年金収入)
所得8(年金収入)
所得9(年金収入)
所得10(年金収入)
所得合計1人目
所得合計2人目
所得合計3人目
所得合計4人目
所得合計5人目
所得合計6人目
所得合計7人目
所得合計8人目
所得合計9人目
所得合計10人目
所得合計(医療・支援)
所得合計(介護)
所得割(医療分)
所得割(支援分)
所得割(介護分)
加入者
sub_加入者
40~64該当者
未就学児の該当者
均等割(医療分)
均等割(支援分)
均等割(介護分)
均等割(医療分)減額
均等割(支援分)減額
均等割(介護分)減額
固定資産税合計(医療・支援)
固定資産税合計(介護)
資産割(医療)
資産割(支援)
資産割(介護)
国民健康保険料(医療分)
国民健康保険料(支援分)
国民健康保険料(介護分)
国民健康合計
国民健康保険料(減額の対象人数aの部分)
国民健康保険料(減額の対象判定所得の部分)
国民健康保険料(減額の医療分)
国民健康保険料(減額の支援分)
国民健康保険料(減額の介護分)
国民健康保険料の減額
sub平等割3
均等割1予備
均等割2予備
均等割3予備
平等割1予備
平等割2予備
平等割3予備
均等割1減額
均等割2減額
均等割3減額
平等割1減額
平等割2減額
平等割3減額
限度額1
限度額2
限度額3
sub給与収入1
sub給与収入2
sub給与収入3
sub給与収入4
sub給与収入5
sub給与収入6
sub給与収入7
sub給与収入8
sub給与収入9
sub給与収入10
sub年金収入1
sub年金収入2
sub年金収入3
sub年金収入4
sub年金収入5
sub年金収入6
sub年金収入7
sub年金収入8
sub年金収入9
sub年金収入10
subその他収入1
subその他収入2
subその他収入3
subその他収入4
subその他収入5
subその他収入6
subその他収入7
subその他収入8
subその他収入9
subその他収入10
1人目の所得割(医療)
1人目の所得割(子供)
1人目の合計(医療)
1人目の合計(子供)
1人目の軽減後合計(医療)
1人目の軽減後合計(子供)
1人目の全合計(通常)
1人目の全合計(軽減後)
2人目の所得割(医療)
2人目の所得割(子供)
2人目の合計(医療)
2人目の合計(子供)
2人目の軽減後合計(医療)
2人目の軽減後合計(子供)
2人目の全合計(通常)
2人目の全合計(軽減後)
3人目の所得割(医療)
3人目の所得割(子供)
3人目の合計(医療)
3人目の合計(子供)
3人目の軽減後合計(医療)
3人目の軽減後合計(子供)
3人目の全合計(通常)
3人目の全合計(軽減後)
4人目の所得割(医療)
4人目の所得割(子供)
4人目の合計(医療)
4人目の合計(子供)
4人目の軽減後合計(医療)
4人目の軽減後合計(子供)
4人目の全合計(通常)
4人目の全合計(軽減後)
5人目の所得割(医療)
5人目の所得割(子供)
5人目の合計(医療)
5人目の合計(子供)
5人目の軽減後合計(医療)
5人目の軽減後合計(子供)
5人目の全合計(通常)
5人目の全合計(軽減後)
1人目の均等割(医療軽減)
1人目の均等割(子供軽減)
2人目の均等割(医療軽減)
2人目の均起割(子供軽減)
3人目の均等割(医療軽減)
3人目の均等割(子供軽減)
4人目の均等割(医療軽減)
4人目の均等割(子供軽減)
5人目の均等割(医療軽減)
5人目の均等割(子供軽減)
内訳表示
内訳表示2
計算が完了した後に表示
計算が失敗した後に表示(住民税)