会社員やアルバイトの方は病気やケガ、出産や育児のために仕事を休まなきゃならない状況になったりすることがあります。
そんな状況になっても不安にならないようにお金を支給してくれる制度がいくつかあります。
会社に勤めている方は仕事を休んだときにお金がもらえる制度についてザッと把握しておきましょう。
では最初に、産休中にもらえるお金について下記で説明していきます。子供がいない方も知っておくべき内容です。
出産手当金とは「産休で会社を休んだひとがお金がもらえる」制度です。
ただし、出産手当金は誰でももらえるわけではなく、健康保険または共済組合に加入している方(保険料を払っている方)に支給される制度となっています。
育休で休んだ方がもらえるお金を「育児休業給付金」といいます。これは雇用保険に入っている方が育休を取ったときにもらえるものです。
支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 支給日数 × 67%です。くわしくは以下のページで説明しています。
介護休業をした方がもらえるお金を介護休業給付金といいます。これは雇用保険に入っている方が介護休業を取得したときにもらえるものです。
支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 67%です。くわしくは以下のページで説明しています。
傷病手当金とは簡単に説明すると、ケガや病気で仕事を休んだときにお金を支給してくれる制度です。
支給される金額は1日につきおおよそ( 月の給料 ÷ 30 ) × 3分の2となります。くわしくは以下のページで説明しています。
休業補償給付とは、仕事が原因の病気・ケガを治すために会社を休んでおり、賃金を受けていないときに労災保険からお金がもらえる制度です。
休業補償給付として貰える金額は一日あたりおおよそ日給 × 80%が労災保険から支給されます。くわしくは以下のページで説明しています。
たとえば給料が月収20万円で事故が発生して仕事を休む場合、一日あたりの支給額は以下のようになります。
有給休暇とは「有給」で休むことができる制度です。
通常のお休みとは違い、有給休暇は休んでもお金がもらえます。
※あらかじめ申請しておくのがベストです。
※突然子供の病気で休むなどのときは相談してみましょう。「子の看護休暇制度」もありますが、これは有給休暇のように休んでも賃金がもらえないので注意しましょう(会社によっては独自の手当があることもあります)。
※有休の取得条件などくわしい有給休暇については下記の記事を参照。
以上のように、会社を休んだとしてもその理由が条件にあてはまるものならお金がもらえる場合があります。
勤めている勤務先によってはペットのための休暇にもお金が支給される場合や産休中や育休中にもらえるお金が通常より多く支給される場合があります。
万が一にそなえて自分の勤務先の福利厚生についてしっかり知っておきましょう。