更新日:2022年5月4日
ここでは還付申告とはなにか、還付申告の期間や必要になるケースなどについて説明しています。

還付申告とは?の目次
確定申告を行い、納め過ぎた税金(所得税)の払い戻しをしてもらうこと。
源泉徴収された所得税額または予定納税をした所得税額が、その年の年税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
年税額とは:1年間の所得金額について計算した所得税額のこと。
確定申告については
確定申告ページを参照。
年末調整については
年末調整ページを参照。
源泉徴収については
源泉徴収ページを参照。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
※たとえば、2019年1月~12月までの収入における税金を返金してもらう場合は2020年の1月以降に確定申告をすればOKです(5年以内までなら返金を受け付けてくれます)。
税金を納めすぎている場合は確定申告をすることで税金が
キャッシュバックされます。
※確定申告をしなくても問題ありませんが、その場合は税金が戻ってきません。
たとえば、以下のようなときは確定申告をすると給料から引かれた税金がキャッシュバックされます。
こんなときは確定申告をすると税金がキャッシュバックされる
下記のようなときは税金を納めすぎている場合があるので、会社員やアルバイトの方でも確定申告をすることをオススメします。
退職して年末調整を受けていないとき
くわしくは退職して年末調整を受けていないひとは確定申告するの?を参照。
年末調整で申請してない
所得控除を受けるとき
※年末調整で社会保険料控除(iDeCoの申請など)を忘れたり、そのほか控除を申請するのを忘れた方などがあてはまります。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(
雑損控除)
住宅ローン控除を受けるとき
くわしくは住宅ローン控除の確定申告を参照。
など。
では次に、還付申告のやり方について下記で説明していきます。確定申告をすれば所得税が還付(払い戻し)されます。
還付申告をして税金を返してもらうには確定申告を行い、年間の所得を申告する必要があります。
今は
ネットでかんたんに確定申告書を作成することができます。
また、マイナンバーカードなど必要なものを準備すれば申告を
ネットで完結することもできます。
確定申告のながれ
STEP➊確定申告書を作成する(源泉徴収票など必要なものを用意する)
STEP➋確定申告書を郵送する
STEP➌税金を支払う(または税金が還付される)
ネットやスマホでも申告できる?
2020年からマイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、ネットやスマホで確定申告を完結することができるようになりました。
※スマホの場合は、マイナンバーカードとICカードの読み取りができるスマホ。
※参照:e-Tax個人でご利用の方 確定申告を行うページ
ただし、マイナンバーカードを持っていなかったり、ICカードを読み取る機器を持っていない場合は、税務署に申告書を郵送して確定申告を終わらせましょう。
申告書はネットで作成できるので、ちゃんとできるか不安な方は、ためしに申告書を何度か作成してみて練習してみてもいいかもしれません。
※マイナンバーカードが無くても、ID・パスワードを発行してもらえばネットで完結することができますが、ID・パスワードを発行してもらうには税務署に行って申請しなければいけません。したがって、ネットで申告書を作成・印刷して郵送するほうが簡単でオススメです。