更新日:2020年4月1日
老後や障害・死亡はだれもがかかえるリスクです。そんなリスクに対応してくれるのが日本の年金保険です(公的年金制度)。公的年金制度は老後や事故等で障害が残ったとき、亡くなったときの生活を国民みんなで支えようという考えのもと作られた制度です。
老後の年金だけじゃない!
老後の年金はもちろん、障害を負ったときや一家の働き手が亡くなって遺族になったときに年金を給付してくれます。
くわしい老齢年金については、
老齢年金ページを参照。
くわしい障害年金については、
障害年金ページを参照。
くわしい遺族年金については、
遺族年金ページを参照。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は
国民年金の被保険者となります。これに加え、会社員や公務員などは
厚生年金の被保険者となります。
国民年金と厚生年金で出来ている。
このように公的年金制度は国民年金と厚生年金で構成されており、厚生年金は国民年金に上乗せする形で存在しています。
年金は若い世代(現役世代)が支払う保険料などを財源として高齢者世代に年金を給付するという「世代間での支えあい」の仕組みになっています。自分が若い時は高齢者世代を支え、自分が歳をとったときには若い世代に支えられるという「世代が変わるとともに支え・支えられる」という仕組みです。この世代間で支え合う仕組みを
賦課方式といいます。
年金には賦課方式と積立方式があり、日本など主要各国の年金制度は賦課方式を基本とした財政方式を採用して運営されています。
賦課方式と積立方式については、こちらのページで説明しています。
安心できる年金制度を運営していくためには時代に合わせて社会・経済状況を考え、年金財政を見直していかなければなりません。この年金財政の見直しを
財政検証といいます。
日本ではこの財政検証を5年おきに行う決まりになっており、年金制度が今後100年つづいていくようにシミュレーションを行い、この財政検証に沿って年金制度を運営していくのです。
財政検証については、財政検証とは?を参照。
国民年金の被保険者は会社員や自営業者などで区別されています。
年金の加入者は以下のどれかに分類される
第1号被保険者 |
タレント・スポーツ選手・アーティスト・フリーランスや自営業などの個人事業主・学生・無業者など(20歳以上60歳未満の方) |
第2号被保険者 |
会社員や公務員など厚生年金保険の適用事業所で働く方(厚生年金の被保険者) |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満) |
保険料はそれぞれ以下のようになっています。
第1号被保険者の保険料(国民年金の保険料)
(月額)16,540円(2020年度)
第2号被保険者の保険料(厚生年金の保険料)
厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率をかけた額です※1。
※1 賞与(ボーナス等)については、標準賞与額×保険料率(事業主と折半)
第2号被保険者の保険料には国民年金保険料も含まれており、別で国民年金保険料を納付する必要はありません。
厚生年金については
厚生年金とは?を参照。
標準報酬月額については、
標準報酬月額などページを参照。
第3号被保険者の保険料
加入している年金制度が国民年金保険料を負担しているため、個人として保険料の負担はありません。
以下のページで税金や保険料がいくらになるかシミュレーションすることができます。
お金がなくて年金を払うのがむずかしいときには
年金を免除してくれる制度を利用することができます。これを利用すれば「年金が受け取れない」ということがなくなります。年金を払うのがむずかしい方はぜひ利用してください。
老後にもらう国民年金(老齢基礎年金といいます)。この老齢基礎年金の半分は税金でまかなわれています。
したがって、現役世代の国民年金保険料を払っている方達は
半分の保険料で済んでいるということになります。なので、年金保険料を払っていない方は
年金がもらえない→税金の払い損になってしまうということです。保険料が払えない方はかならず
年金を免除してくれる制度を利用しましょう。