更新日:2016年1月1日
産休とは、産前および産後に仕事を休業することができる制度です。産休はどなたでも取得することができます(正社員でも、派遣でも、パートでも取得することができます)。産前と産後で以下の日数の期間だけ仕事を休業することができます。
産前休業
出産予定日を含む42日間※(6週間)
※双子以上の場合は98日間(14週間)
産後休業
出産日の翌日から56日間(8週間)
女性労働者は出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、6週間を過ぎたあと、本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
育休については、
育休とはを参照。
出産育児一時金とは、出産したときに支給されるお金。
出産手当金とは、出産のため会社を休んだときにお金を支給してくれるもの。
産前・産後休業中の社会保険料免除(健康保険・厚生年金保険)
産前・産後休業を取得した期間は、事業主の申出により、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が全額免除されます。免除されているあいだも病気やケガなどの治療に健康保険は適用されます。
厚生年金保険について、上記の免除期間は保険料を納めた期間として扱われます。
育休については、
育休とはを参照。
出産育児一時金とは、出産したときに支給されるお金。
出産手当金とは、出産のため会社を休んだときにお金を支給してくれるもの。