親に扶養されているひとがブログで稼いだときの税金は?

2024.04.24 更新
親の扶養に入っている方がブログの広告収入などでお金を稼いだ場合、税金や扶養の範囲など気をつけることがいくつかあります。この記事ではブログ収入によって扶養がどうなるかについて説明していきます。

この記事のポイント(要点まとめ)


▶いくら稼ぐと親の扶養を外れるの?
合計所得が48万円を超えると扶養から外れて親の税金が上がる。
※くわしくは下記で説明しています。


▶扶養を外れると親の税金が増える?
合計所得が48万を超えて扶養から外れると親の税金は約5~17万円上がる。
※くわしくは下記で説明しています。


▶社会保険の扶養も外れるの?
収入130万円が社会保険の扶養のボーダーライン。
※くわしくは下記で説明しています。


▶確定申告ってしなきゃダメ?
基本的には確定申告が必要。ただし、給与所得者はブログの利益(雑所得)が20万以下なら確定申告は不要。確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる。
※くわしくは下記で説明しています。


この記事の目次
ブログで稼いだけど親に扶養されている場合どうなるの?

親に扶養されている子供がブログでお金を稼いでいる場合に気になるのが扶養控除(税金が安くなる制度)社会保険の扶養です。

子供でもブログの広告収入などの利益がたくさんあれば扶養を外れることになります。
※扶養の対象から外れると親の税金が上がったり、自分で支払う保険料が発生したりします。


ブログの広告収入などでお金を稼ごうと考えている方は税金や確定申告などについて知っておくことをオススメします。

扶養でいられる金額のボーダーラインが違う

「社会保険の扶養」と「税金が安くなる扶養(扶養控除)」で金額のルールが違います。
それぞれ下記で説明していきます。

※ちなみに、社会保険の扶養は収入130万がボーダーライン。扶養控除については合計所得48万がボーダーラインです。


ブログ収入が48万円を超えると扶養から外れる?

ブログでお金をたくさん稼いで扶養から外れると、親が扶養控除(税金が安くなる制度)を利用できなくなります。そうなれば、親が支払う税金がふえてしまいます。


親が扶養控除を利用するには、子供の合計所得金額が1年間で48万円以下でなければいけません。ブログの稼ぎがこの金額を超えてしまうと、親が扶養控除を利用できなくなります。
※出典:国税庁扶養控除
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
※住民税は45万円を超えるとかかり始めます。
くわしくはブログ収入はいくらから税金がかかる?を参照。



「合計所得48万円ってどういう意味?」という方のために以下でわかりやすく説明していきます。

ブログ収入で合計所得金額48万円とは?
たとえばあなたが1年間(1月~12月まで)にブログで稼いだ金額が48万円とすると、

48万円ブログ収入0円経費 = 48万円雑所得
※計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
※ブログ収入は雑所得としています。

となります。ブログ以外に収入が無いとすると、あなたの合計所得金額は

48万円雑所得 = 48万円合計所得金額
※合計所得金額については合計所得金額とは?を参照。

となります。この場合、1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が48万円以下なので、あなたは扶養控除の対象になります。つまり、ほかに収入がなければ48万円までならブログでお金を稼いだとしても親の扶養控除の対象になるということです。

しかし、ブログのほかにもバイト収入もある場合も多いでしょう。では、給料ももらっている場合について下記で説明していきます。




ブログのほかにアルバイトもしている場合は?
それぞれの所得を合計して計算

たとえばブログのほかにアルバイトもしており、1年間(1月~12月まで)の給料が90万円、ブログの収入が25万円の場合は扶養控除の対象になるのか見ていきましょう。

まず、給与所得は、

90万円給与収入55万円給与所得控除 = 35万円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
こちらのシミュレーションで給与所得の計算ができます。

となります。

つづいて、ブログ収入が25万円なので雑所得は、

25万円ブログ収入0円経費 = 25万円雑所得
※計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
※ブログ収入は雑所得としています。

となります。

したがって、あなたの合計所得金額は、

35万円給与所得 + 25万円雑所得 = 60万円合計所得金額
※合計所得金額については合計所得金額とは?を参照。

となります。この場合、1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が48万円を超えてしまっているので、あなたは扶養控除の対象から外れてしまいます。したがって、あなたの親は扶養控除を利用できなくなるので税金の負担が増えてしまいます。

こんなページもみられています
ブログ収入はいくらから税金がかかる?扶養外れる?学生も?


親への影響は?扶養を外れたときの税金

あなたがブログでお金を稼ぎ、扶養から外れてしまい、親が扶養控除を利用できなくなってしまった場合、あなたの親の税金の負担は年間約5~17万円増えてしまうことになります。
※親の年収が250~850万円、子供が高校生~大学生としてシミュレーションした場合。


親に扶養されている子供の年齢によって、どれくらい税金の負担が増えてしまうか以下にシミュレーションしてまとめました。


扶養から外れたときにどれくらい税金が増えるかザッと把握しておきましょう。

扶養控除の対象外になった場合はどれくらい負担が増す?

 
▶16歳以上の子供が扶養から外れた場合
 

親族の年収 親族が支払う税金
年収250~400万円のとき 親族が支払う税金は約52,000円高くなります。
※所得税は19,000円、住民税は33,000円

※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算
年収500~600万円のとき 親族が支払う税金は約71,000円高くなります。
※所得税は38,000円、住民税は33,000円

※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算
年収700~850万円のとき 親族が支払う税金は約110,000円高くなります。
※所得税は76,000円、住民税は33,000円

※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算

※家族1人が扶養控除の対象外になった場合の1年間の金額。
※上記の表は親族(40歳以下・社会保険加入のサラリーマン)が扶養控除を利用できなくなった場合のシミュレーション。



▶19歳以上22歳以下の子供が扶養から外れた場合

 

親族の年収 親族が支払う税金
年収250~430万円のとき 親族が支払う税金は約77,000円高くなります。
※所得税は31,500円、住民税は45,000円

※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算
年収540~640万円のとき 親族が支払う税金は約110,000円高くなります。
※所得税は63,000円、住民税は45,000円

※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算
年収740~850万円のとき 親族が支払う税金は約170,000円高くなります。
※所得税は126,000円、住民税は45,000円

※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算

※家族1人が扶養控除の対象外になった場合の1年間の金額。
※上記の表は親族(40歳以下・社会保険加入のサラリーマン)が扶養控除を利用できなくなった場合のシミュレーション。


収入が130万円以上で社会保険の扶養から外れる?

あなたが親に扶養されており、あなたの収入が1年間で130万円以上になると社会保険の扶養から外れてしまいます
※ブログや給料等の収入の合計が130万円以上。
※社会保険の扶養に加入している場合。


社会保険の扶養から外れると、自分で国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります。


保険料は安い金額ではないので、自分で支払うことになる場合は覚悟しましょう。以下で保険料のシミュレーションをしています。
※すでに国民健康保険に加入している場合は下記のように保険料がかかります。

自分で支払う保険料はどれくらい?

ブログ収入が130万円の場合
たとえばブログ収入が1年間で130万円(経費0円)でそれ以外に収入がない場合、雑所得が130万になるので、国民健康保険料は年間で約14万円になります。
現在、社会保険の扶養になっており、国民健康保険の保険料を支払いたくない場合は1年間の収入を130万円未満にしておくことをオススメします。

※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料は国民健康保険料シミュレーションで計算。
※東京都世田谷区、年齢39歳以下、加入者1人としてシミュレーションしています。


ブログ収入が200万円の場合

たとえばブログ収入が1年間で200万円(経費0円)でそれ以外に収入がない場合、雑所得が200万になるので、国民健康保険料は年間で約21万円になります。
※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
※東京都世田谷区、年齢39歳以下、加入者1人としてシミュレーションしています。

社会保険の扶養については下記の記事で説明しています。
社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?


こんなページも見られています
扶養から外れるタイミングはいつ?
ブログ収入も確定申告する必要あるの?

ブログ収入があるときは基本的に確定申告をして所得の申告をすることになります。
※ただし、合計所得が48万円以下なら申告しても所得税は0円になります。


ですが、あなたがアルバイトをしながらブログ収入もある場合、1年間(1月~12月まで)のブログ収入がそれほど多くなければ確定申告をする必要がありません。
※確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になります。

所得がブログの利益(雑所得)だけの場合

雑所得が1年間(1月~12月まで)で48万円以下なら所得税が0円となります。
基礎控除によって所得税が0円になるため。

雑所得が48万円を超えた場合には確定申告をしなくてはいけません。

※出典:国税庁確定申告が必要な方
※ただし、無職の方は所得が0円でも確定申告をすることをオススメします。本人の所得が0円であることを役所で確認できれば保険料などが減額されるので、確定申告をして自分の所得を申告しておきましょう。確定申告のやり方は下記で説明しています。
※確定申告をしない場合、48万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。




バイトしてるひとは20万円以下なら確定申告は不要なの?

あなたがアルバイトなどで給料をもらっている場合、ブログの稼ぎがあれば税金が加算されますが、給料をもらっているひとは雑所得(ブログの利益)が1年間(1月~12月まで)で20万円以下ならば確定申告をしなくてもいい決まりになっています。
※所得が給与所得と雑所得のみである場合。
※経費は0円としています。雑所得については雑所得とは?を参照。


確定申告をしない場合、雑所得が20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。確定申告はネットで簡単にできるので、下記を参考にサッと確定申告を終わらすことをオススメします。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人

確定申告のやりかた
確定申告をする期間は決まっており、今年1年間(1月~12月まで)の収入について確定申告をする場合は翌年の2月16日~3月15日までに申告をしましょう。
※たとえば2023年1月~12月までの収入について確定申告するときは、2024年2月16日~3月15日までに申告をしましょう。遅れても申告することはできますが、税金が加算される場合があります。

確定申告のながれ
STEP❶収入を記入するための明細書など必要なものを用意する
STEP❷確定申告書を作成する
STEP❸確定申告書を郵送する(税金を支払うまたは払い戻される)

くわしいやり方や手順は下記の記事で説明しています。
雑所得(ブログ収入)があるひとの確定申告のやりかた


今は確定申告の申告書はネットでかんたんにつくれます。申告書が作成できるか不安な方は、まずはテキトーに金額を入力して確定申告書をためしに作成してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。