ブログ収入はいくらから税金がかかる?扶養外れる?学生も?

2023.06.03 更新

WordPressなどでブログを運営し、広告収入やアフィリエイト収入があるブロガーは多くいます。この記事ではブログ収入がある場合の税金や確定申告について説明していきます。
この記事の目次
この記事のポイント(要点まとめ)


ブログ収入はいくらから税金がかかるの?
収入がブログ(広告やアフィリエイトなど)だけの場合、雑所得が45万円以下なら所得税も住民税もかからない。
※住民税は42万からかかる場合もある。くわしくは下記で説明しています。


いくらまで扶養でいられるの?
あなたが扶養されていてブログ収入がある場合、103万円じゃなくて48万円に注意。
※くわしくは下記で説明しています。


ブログ収入いくらから確定申告は必要なの?
給与所得者の場合、アフィリエイト等のブログ収入(雑所得)が20万以下なら確定申告をしなくてもいいときがある。ただし、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要。
※くわしくは下記で説明しています。


ブログ収入はいくらから税金がかかる?
ブログ収入があっても、合計所得が45万円以下なら税金はかからない

会社員やアルバイトをして給料をもらっている人はブログで収入が発生したときから税金がかかる場合がほとんどです。


しかし、給料が少ない人などはブログ収入があっても税金がかからない場合があります。


大学生や高校生、無職の場合などについてもブログ収入(アフィリエイト等)があったときの税金について以下にまとめました。


個人事業主の場合は?

個人事業主ブログで収益が発生すれば税金がかかります。ただし、事業所得と雑所得(ブログ収入)の合計が1年間(1月~12月まで)で45万円以下なら税金はかかりません。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円の場合があります)。くわしくは個人事業主にかかる税金は?年収いくらまで税金が0円になる?を参照。

※雑所得については雑所得を参照。
※ブログの活動を事業としている場合はブログで得た収益は事業所得となります。くわしくは下記の記事で説明しています。
ブログの稼ぎも節税できる?雑所得と事業所得で比較

※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。


収入がブログ収入だけ(無職の場合)

現在無職であり、収入がブログ収入のみである場合は、ブログ収入が1年間(1月~12月まで)で45万円以下なら税金はかかりません。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円の場合があります)。
※ブログの活動を事業としている場合はブログで得た収益は事業所得となります。くわしくは下記の記事で説明しています。
ブログの稼ぎも節税できる?雑所得と事業所得で比較

※45万円の計算例については下記で説明しています。

※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
※未成年の場合は48万円以下なら税金がかかりません。
※経費は0円としています。雑所得については雑所得を参照。

※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。

では次に、学生の場合と会社員などの場合について下記で説明していきます。




学生の場合は?

学生の場合はブログ収入が1年間(1月~12月まで)で45万円を超えると税金がかかります。
※45万円の計算例については下記で説明しています。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円の場合があります)。
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
※未成年の場合は48万円以下なら税金がかかりません。
※経費は0円としています。雑所得については雑所得を参照。



アルバイトをしている学生の場合は給与所得と雑所得(ブログ収入)の合計が1年間(1月~12月まで)で45万円以下なら税金はかかりません。
※未成年の場合は48万円。雑所得については雑所得とは?を参照。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円の場合があります)。
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。


会社員やアルバイトの場合は?

会社員やアルバイトはブログで収益が発生すれば税金がかかります。ただし、給与所得と雑所得(ブログ収入)の合計が1年間で45万円以下なら税金はかかりません。
※45万円の計算例については下記で説明しています。
※経費は0円としています。雑所得については雑所得を参照。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円の場合があります)。
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
※未成年の場合は48万円以下なら税金がかかりません。

では次に、ブログ収入があっても税金がかからない(0円になる)計算例について下記で説明していきます。





ブログ収入を得ても税金が0円になる計算例
合計所得が少なければ税金は0円になる

たとえば1年間(1月~12月まで)の給料が80万円、ブログ収入が20万円(雑所得)でそれ以外に収入が無い場合。

まず給与所得は、

80万円給与収入55万円給与所得控除 = 25万円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
こちらのシミュレーションで給与所得の計算ができます。

となります。

つづいて、雑所得は、

20万円ブログ収入0円経費 = 20万円雑所得
※計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
※ブログ収入は雑所得になります。

となります。

したがって、あなたの合計所得金額は、

25万円給与所得 + 20万円雑所得 = 45万円合計所得金額
※合計所得金額については合計所得金額とは?を参照。

となります。上記の場合、1年間(1月~12月まで)の所得の合計が45万円以下なので所得税住民税もかかりません。
※住んでいる地域によっては42万円や38万円の場合があります。
税金がかからない理由はそれぞれ下記の記事で解説しています。
住民税がかからない?住民税が0円になるとき。
なぜ所得が48万円以下だと所得税は0円になる?


扶養から外れる?103万の壁はブログ収入と関係ない?
ブログ収入がある場合は103万円の壁じゃなくなる

103万円の壁とは「親族の税金の負担が増すボーダーライン」のことをいいます。

収入が103万円を超えると扶養親族の対象から外れてしまうので、親族の税金が高くなってしまいます。
※あなたのことを扶養していた親族は扶養控除が利用できなくなり、親族の税金が約5~17万円高くなってしまうことになります。
※親に扶養されている場合に限ります。くわしくは扶養控除とは?を参照。



ただし、この103万円の壁とは「アルバイト等の給与収入のみ」で考えた場合のボーダーラインです。ここにブログの収入が入ってくると103万円の壁ではなくなり、話が変わってきます(合計所得48万の壁)。

103万じゃないってどゆこと?
くわしく説明するために、まず合計所得の説明をしていきます。たとえば、バイト先の給料が103万円なら、合計所得が48万円になります(以下の計算例)。

合計所得48万円の計算例
たとえばあなたが1年間(1月~12月まで)の給料が103万円のとき、給与所得は、

103万円給与収入55万円給与所得控除 = 48万円給与所得(合計所得金額)
給与所得や給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。

となります。所得が他になければあなたの合計所得金額は48万円となります。

この合計所得48万円という金額が上記で説明した「親の税金が増えるボーダーライン」であり、48万円以下ならあなたは扶養親族でいられるので親族の税金は増えません

ですが、あなたの1年間の合計所得が48万円を超えてしまうと親族の税金が高くなってしまうことになります。

つまり、上記で説明した「103万円の壁」とは、くわしく言い換えると「合計所得金額48万円の壁」ということになるわけです。

給料以外にブログ収入がある場合のシミュレーションをしてみよう

では、あなたが給料以外にブログ収入を得ている場合の合計所得をシミュレーションしてみましょう。

たとえば、アルバイトで1年間(1月~12月まで)の給与収入が50万円、1年間のブログ収入(雑所得)が53万円とすると、合計の収入は103万円になりますが、合計所得は以下のように53万円となります。

まず給与所得を計算

50万円給与収入55万円給与所得控除 = 0円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。


次に雑所得を計算

53万円ブログ収入0円経費 = 53万円雑所得
※計算をわかりやすくするため経費は0円としています。
※雑所得については雑所得とは?を参照。



次に給与所得とブログ収入(雑所得)を合計

0円給与所得 + 53万円雑所得 = 53万円合計所得金額
※雑所得については雑所得とは?を参照。

上記の場合、「合計所得48万の壁」を超えてしまっているので、あなたは扶養親族から外れてしまい、親族の税金の負担が約5万~17万増すことになります。
※収入がブログ(雑所得)だけの場合、利益が48万円を超えると、合計所得が48万円を超えるため扶養から外れる。

したがって、現在あなたが大学生などで親の扶養親族になっている場合には「合計所得48万の壁」に注意しながらブログ活動やアルバイトをしていきましょう。


扶養されている人がブログで稼いでいる場合は?
ブログで一定以上の収入があれば扶養から外れる

扶養されているひとがブログでお金を稼いでいるときに気をつけないといけないのは「親族の税金」と「社会保険の扶養」です。

ブログで稼いだ金額がそれほど多くなければ問題ないのですが、一定以上になってしまうと扶養から外れてしまいます。


扶養から外れれば親族の税金が年間約5万~17万増えたり、自分で保険料を支払うことになります。
※親族の年収によってさらに増える場合もあります。

くわしくは下記の記事で説明しているので、ブログでお金を稼いでいる子供などがいる場合はチェックしておきましょう。

130万以上で社会保険の扶養を外れる?

たとえばブログの収入(雑所得)が1年間で130万円でそれ以外に収入がない場合、国民健康保険料は年間で約14万円になります。
現在、社会保険の扶養になっており、国民健康保険の保険料を支払いたくない場合は1年間の収入を130万円未満にしておくことをオススメします。また、あなたが20歳以上なら国民年金の保険料も支払うことになります。国民年金の保険料は年間約20万円です。

※経費は0円としています。
※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
※東京都世田谷区、年齢39歳以下、加入者1人としてシミュレーションしています。


確定申告をする必要はある?

ブログの広告収入(アフィリエイト等)があるときは、基本的に確定申告をして所得の申告をすることになります。
※ただし、合計所得が48万円以下なら申告しても所得税は0円になります。

ただし、会社員やアルバイトなどのように給料をもらっている人の場合、ブログ収入がそれほど多くなければ確定申告をする必要がありません。
※確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になります。


以下に会社員、学生、無職、個人事業主の場合についてそれぞれ説明しています。ブログで広告収入を稼ぐつもりの方は確定申告をしなくてもいい金額をチェックしておきましょう。

会社員やアルバイトの場合
給料のほかにブログ収入が加われば税金が増えることになります。
ですが、アルバイトや会社員などの勤務先から給料をもらっている方の場合、雑所得(ブログ収入)が1年間(1月~12月まで)で20万円以下ならば確定申告をしなくていい決まりになってます。

※所得が給与所得と雑所得のみである場合。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人

※経費は0円としています。雑所得については雑所得とは?を参照。

確定申告をしない場合、雑所得が20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。確定申告はネットで簡単にできるので、下記を参考にサッと確定申告を終わらすことをオススメします。

こんなページもみられています
副業は会社にバレる?確定申告でバレないようにする手続き




個人事業主の場合
個人事業主の場合は雑所得(ブログ収入)が発生すれば申告をする必要があります。
※雑所得の計算式などは雑所得とは?を参照。


収入がブログだけ(無職の場合)
無職の場合は雑所得(ブログ収入)が1年間で48万円以下なら所得税が0円となります。
基礎控除によって所得税が0円になるため。

雑所得が48万円を超えた場合には確定申告をしなくてはいけません。

※ただし、無職の方は所得が0円でも確定申告をすることをオススメします。本人の所得が0円であることを役所で確認できれば保険料などが減額されるので、確定申告をして自分の所得を申告しておきましょう。確定申告のやり方は下記で説明しています。
※確定申告をしない場合は住民税の申告をする必要があります。


学生の場合は?
アルバイトをしていない学生は?
学生の方は雑所得(ブログ収入)が1年間で48万円以下なら所得税が0円となります。雑所得が48万円を超えた場合には確定申告をしなくてはいけません。
※確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告は必要ありません)。確定申告はネットで簡単に作成できるので、確定申告をすることをオススメします。確定申告のやり方は下記で説明しています。



アルバイトをしている学生は?
アルバイトをしている学生については1月~12月の1年間の雑所得(ブログ収入)が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
※所得が給与所得と雑所得のみである場合。
※経費は0円としています。雑所得の計算式などは雑所得とは?を参照。
※確定申告をしない場合、20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。確定申告はネットで簡単にできるので、下記を参考にサッと確定申告を終わらすことをオススメします。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人

注意:親族の税金が上がる?
48万円を超えて確定申告をした場合には親族が支払う税金が上がってしまうことになります。くわしくは上記の扶養から外れる?103万円の壁はブログ収入とは関係ない?で説明しています。


ブログ収入がある場合の確定申告のやりかたは?

今はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。作成した申告書を税務署に郵送すると申告完了となります。


ブログでたくさんお金を稼いでおり、確定申告が必要になった方は下記のページを参考に申告書を作成してみましょう。


確定申告をする期間は決まっており、今年1年間(1月~12月まで)の収入について確定申告をする場合は翌年の2月16日~3月15日のあいだに申告をしましょう。
※e-Taxなら1月から申告できます。
※期限を過ぎても提出することはできますが、税金が加算される場合があるのでなるべく早く提出することをオススメします。


確定申告のやりかた

確定申告のながれ
STEP➊源泉徴収票など必要なものを用意する
STEP➋確定申告書を作成する
STEP➌確定申告書を郵送する(税金を支払う)
※マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、e-Tax(ネットやスマホで確定申告)で完結することができるようになりました。
※スマホの場合は、マイナンバーカードとICカードの読み取りができるスマホ。
※参照:e-Tax個人でご利用の方 確定申告を行うページ

確定申告のやり方と手順はこちら↓

もし、確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。


ここまでのまとめ(ブロガーの手取りはいくら?)

ここまで説明したように、ブログでお金を稼いだとしても税金がかかりますが、稼いだ金額がそれほど多くなければ税金はかかりません。

また、会社員(サラリーマンなど)やアルバイトの方は確定申告をしなくてもいい場合があることを覚えておきましょう。

ここまでのまとめ

ブログで稼いだら税金かかるの?
ブログ収入だけの場合、収入が45万円以下なら税金はかからない
※くわしくは上記で説明しています。


扶養されてるひともブログで稼いでいい?
扶養されている場合は103万円の壁じゃなく48万円の壁に注意する
※くわしくは上記で説明しています。


ブログで稼いだら確定申告はするの?
基本的に確定申告が必要だが、稼いだ金額が20万円以下なら確定申告はしなくてもいい。ただし、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要
※くわしくは上記で説明しています。


確定申告ってどうやるの?
ブログ収入がある場合の確定申告のやりかたはこちらで説明しています。

ブロガーの手取りはいくら?

お金をたくさん稼ぐつもりのアフィブロガーなどは税金や手取りがいくらになるかザッと把握しておきましょう。
手取りが大まかにわかっていれば、使っていい金額が把握できるのでオススメです。稼いだお金を使ってしまい、税金や保険料が支払えなくなることがないように気をつけましょう。
ちなみに、年収300万円(経費0円)のときの手取りは約220万円になります。くわしくは下記の記事で説明しています。

【ブログ収入別】税金はいくらかかる?収入10~1,000万円でどれくらい?