パートをしている主婦や専業主夫などのように、配偶者に扶養されている方がブログでお金を稼いでいる場合に気になるのが社会保険の扶養と配偶者控除(税金が安くなる制度)です。
また、扶養されている主婦などでもブログ収入がたくさんあれば税金がかかります。
アフィリエイトや広告収入でお金を稼ごうとしている方は「自分にかかる税金」と「扶養を外れたときの負担」についてチェックしておきましょう。
ブログ収入にも税金がかかる?
ブログの利益(雑所得)にも税金がかかるが、45万円以下なら税金は0円。
※くわしくは下記で説明しています。
社会保険の扶養はどうなるの?
収入が130万円以上で社会保険の扶養から外れる。
※くわしくは下記で説明しています。
夫の税金はどれくらい増えるの?
合計所得が95万円を超えると配偶者の税金が増えはじめる。約0.1万~11万円増える。
※くわしくは下記で説明しています。
確定申告はしなきゃいけないの?
基本的に確定申告をする必要がある。ただし、給料をもらっている場合は申告しなくてもいいときがある。
※くわしくは下記で説明しています。
ブログ収入だとしても稼いだ金額が多ければ税金がかかります。
かんたんに説明すると、収入がブログだけなら45万円を超えると税金がかかり始めます。
※45万円から住民税がかかり始めます(地域によっては42万円や38万円の場合があります)。
また、アルバイトをしている場合についても以下で説明しています。
※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。
※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。
たとえば1年間(1月~12月まで)の給料が80万円、ブログ収入が20万円(雑所得)の場合。
まず、給与所得は、
となります。
つづいて、雑所得は、
となります。
したがって、あなたの合計所得金額は、
となります。上記の場合、1年間(1月~12月まで)の所得の合計が45万円以下なので所得税も住民税もかかりません。
税金がかからない理由はそれぞれ下記の記事で解説しています。
住民税がかからない?住民税が0円になるとき。
なぜ所得が48万円以下だと所得税は0円になる?
あなたが配偶者(たとえば夫)に扶養されている場合、あなたの合計所得金額が1年間で95万円を超えると配偶者の税金の負担が増え始めます。
※合計所得が増えるごとに配偶者特別控除の効果が弱くなっていくため。
※いくら増えるかについては下記で説明しています。
たとえば1年間(1月~12月まで)のブログ収入を95万円以下にしておけば配偶者の税金は増えません。
※収入がブログだけの場合。
ブログのほかにアルバイトなどをしている場合については下記で説明しているのでチェックしておきましょう。
となります。ブログ以外に収入が無いとすると、あなたの合計所得金額は
となります。この場合、あなたの1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が95万円以下なので配偶者の税金の負担は増えません。つまり、ほかに収入がなければ95万円までならブログでお金を稼いだとしても配偶者の税金の負担は増えないということです。
しかし、ブログのほかにもパート収入もある場合も多いでしょう。では、給料ももらっている場合について下記で説明していきます。
たとえばブログのほかにパートやアルバイトもしており、1年間の給料が90万円、ブログの稼ぎが65万円(雑所得)の場合、あなたの配偶者の税金はどうなるのか。
まず、給与所得は、
となります。
つづいて、雑所得は、
となります。
したがって、あなたの合計所得金額は、
となります。この場合、1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が95万円を超えてしまっているので、あなたの配偶者の税金の負担は増えてしまいます。
※配偶者の税金がいくら増えるのかについては下記で説明していきます。
1年間の合計所得が95万円を超えると、配偶者(たとえば夫)の税金の負担が徐々に増えていきます。
夫の年収にもよりますが、夫の税金の負担は1年間に約0.1~11万円増す場合が多いでしょう。
※夫の年収を250万円~900万円とした場合。
以下に年収別に税金額のシミュレーションをしているのでどれくらい高くなるのかチェックしてみてください。
たとえば、年収250万円~900万円の40歳以下社会保険加入の夫が配偶者特別控除を利用していた場合。妻の合計所得が増えるごとに徐々に夫の税金の負担が増えていきます。
妻の合計所得金額 | 夫の年収250~400万円のとき | 夫の年収500~600万円のとき | 夫の年収700~900万円のとき |
---|---|---|---|
95万円以下 | 税金は0円高くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円高くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円高くなります。 所得税0円 住民税0円 |
100万円以下 | 税金は約1,000円高くなります。 所得税1,000円 住民税0円 |
税金は約2,000円高くなります。 所得税2,000円 住民税0円 |
税金は約4,000円高くなります。 所得税4,000円 住民税0円 |
105万円以下 | 税金は約6,000円高くなります。 所得税3,500円 住民税2,000円 |
税金は約9,000円高くなります。 所得税7,000円 住民税2,000円 |
税金は約16,000円高くなります。 所得税14,000円 住民税2,000円 |
110万円以下 | 税金は約13,000円高くなります。 所得税6,000円 住民税7,000円 |
税金は約19,000円高くなります。 所得税12,000円 住民税7,000円 |
税金は約31,000円高くなります。 所得税24,000円 住民税7,000円 |
115万円以下 | 税金は約21,000円高くなります。 所得税8,500円 住民税12,000円 |
税金は約29,000円高くなります。 所得税17,000円 住民税12,000円 |
税金は約46,000円高くなります。 所得税34,000円 住民税12,000円 |
120万円以下 | 税金は約28,000円高くなります。 所得税11,000円 住民税17,000円 |
税金は約39,000円高くなります。 所得税22,000円 住民税17,000円 |
税金は約61,000円高くなります。 所得税44,000円 住民税17,000円 |
125万円以下 | 税金は約36,000円高くなります。 所得税13,500円 住民税22,000円 |
税金は約49,000円高くなります。 所得税27,000円 住民税22,000円 |
税金は約76,000円高くなります。 所得税54,000円 住民税22,000円 |
130万円以下 | 税金は約43,000円高くなります。 所得税16,000円 住民税27,000円 |
税金は約59,000円高くなります。 所得税32,000円 住民税27,000円 |
税金は約81,000円高くなります。 所得税64,000円 住民税27,000円 |
133万円以下 | 税金は約48,000円高くなります。 所得税17,500円 住民税30,000円 |
税金は約65,000円高くなります。 所得税35,000円 住民税30,000円 |
税金は約100,000円高くなります。 所得税70,000円 住民税30,000円 |
133万円超え | 税金は約52,000円高くなります。 所得税19,000円 住民税33,000円 |
税金は約71,000円高くなります。 所得税38,000円 住民税33,000円 |
税金は約109,000円高くなります。 所得税76,000円 住民税33,000円 |
※上記は1年間の金額。
※合計所得133万円超えからは配偶者特別控除の対象外になります。
※上記はこちらのシミュレーションツールで計算。
あなたが配偶者に扶養されており、あなたの収入が1年間で130万円以上※になると社会保険の扶養から外れてしまいます。
※ブログや給料等の収入の合計が130万円以上。
社会保険の扶養から外れると、自分で国民健康保険および国民年金に加入して保険料を支払うことになります。
保険料は安い金額ではないので、自分で支払うことになる場合は覚悟しましょう。以下で保険料のシミュレーションをしています。
ブログ収入が130万円の場合
たとえばブログの収入(雑所得)が1年間で130万円でそれ以外に収入がない場合、国民健康保険料は年間で約14万円になります。
現在、社会保険の扶養になっており、国民健康保険の保険料を支払いたくない場合は1年間の収入を130万円未満にしておくことをオススメします。また、あなたが20歳以上なら国民年金の保険料も支払うことになります。国民年金の保険料は年間約20万円です。
※経費は0円としています。
※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
※東京都世田谷区、年齢39歳以下、加入者1人としてシミュレーションしています。
パート先の社会保険に加入する場合
たとえば1年間(1月~12月まで)の雑収入(雑所得)が50万、パート収入が130万でパート先の社会保険に加入した場合、あなた自身が支払う社会保険料は約19万円になります。
※社会保険料は「健康保険と厚生年金」の合計金額です。社会保険料は勤務先の月収(標準報酬月額)によって決まるので、雑所得があっても保険料は増えません。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
※年齢40歳未満、社会保険加入としてシミュレーションしています。
※パート先の社会保険に加入する場合、夫の扶養から外れたらいくらまで稼げばいいのかについては下記の記事で説明しています。
パート主婦は年収いくらがお得なの?103~150万円の年収別まとめ
ブログの収入があるときは基本的に確定申告をして所得の申告をする必要があります。
※ただし、合計所得(ブログ収入など)が48万円以下なら確定申告をする必要はありません(基礎控除で所得税が0円になるため)。
下記で説明するように、あなたがパートやアルバイトをしながらブログ収入もある場合、ブログ収入がそれほど多くなければ確定申告をする必要がありません。
雑所得が1年間(1月~12月まで)で48万円以下なら所得税が0円となります。
※基礎控除によって所得税が0円になる。
雑所得が48万円を超えた場合には確定申告をしなくてはいけません。
※出典:国税庁確定申告が必要な方
※ただし、無職の方は所得が0円でも確定申告をすることをオススメします。本人の所得が0円であることを役所で確認できれば保険料などが減額されるので、確定申告をして自分の所得を申告しておきましょう。確定申告のやり方は下記で説明しています。
※確定申告をしない場合、48万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。
あなたがパートやアルバイトなどで給料をもらっている場合、ブログでお金を稼げば税金が加算されます。ですが、給料をもらっているひとは雑所得(ブログ収入)が1年間(1月~12月まで)で20万円以下ならば確定申告をしなくてもいい決まりになっています。
※給与所得と雑所得のほかに所得が無い場合。
※経費は0円としています。雑所得の計算式などは雑所得とは?を参照。
確定申告をしない場合、20万円以下だとしても住民税の申告が必要になります。確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありません。確定申告はネットで簡単に作成できるのでオススメです。申告しなくてバレないか不安になるよりも、サッと申告を終わらせてしましょう。確定申告のやり方は下記で説明しています。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしてもブログの収入を申告しなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人
今はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。作成した申告書を税務署に郵送することで確定申告が完了します。
確定申告をする期間は決まっており、今年1年間(1月~12月まで)の収入について確定申告をする場合は翌年の2月16日~3月15日までに申告をしましょう。
※期限に遅れても申告できますが、税金が加算されるなどの罰則が与えられる場合があるのでなるべく期間内に申告することを心がけましょう。
▶確定申告のながれ
STEP➊身分証明書など必要なものを用意する
STEP➋確定申告書を作成する
STEP➌確定申告書を郵送する(税金を支払うまたは払い戻される)
申告書が作成できるか不安な方は、まずはテキトーに金額を入力して確定申告書をためしに作成してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
ここまで説明したように、扶養されている方がブログでたくさんお金を稼ぐと自分で支払う保険料負担や配偶者(たとえば夫)の税金の負担が増えることになります。
配偶者に扶養されている方は自分で稼いだ金額をしっかり把握しておきましょう。
ブログで稼ぐと夫の税金は増えるの?
合計所得が95万円を超えると配偶者の税金の負担が増えはじめる
※くわしくは上記で説明しています。
夫の税金はどれくらい増えるの?
配偶者の税金は約0.1~11万円増える。
※くわしくは上記で説明しています。
ブログで稼いだら確定申告はするの?
基本的に確定申告が必要だが、アルバイトなどもしており、ブログ収入が20万円以下なら確定申告はしなくてもいい。確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる。
※くわしくは上記で説明しています。
お金をたくさん稼ぐつもりのアフィブロガーなどは税金や手取りがいくらになるかザッと把握しておきましょう。
手取りが大まかにわかっていれば、使っていい金額が把握できるのでオススメです。稼いだお金を使ってしまい、税金や保険料が支払えなくなることがないように気をつけましょう。くわしくは下記の記事で説明しています。
扶養から外れると負担が増えると説明しましたが、あなたが数百万円・数千万円などのお金を稼げる見込みがあるなら扶養なんて気にせずに集中してガンガン稼いでお金を稼ぐ力を育てたほうが賢明です。
扶養から外れてもせいぜい30万円~40万円の負担増になるだけなので、稼げるなら扶養なんて気にせずにどんどん稼ぎましょう。