色々な税金の中でも有名な所得税と住民税。しかし、まだお金を稼いだことのない人は何が違うのかわからないと思います。この記事では所得税と住民税のそれぞれの違いについてまとめて説明していきます。

この記事の目次
所得税と住民税って何が違うの?
税金は大きく分けると国に納める税と住んでいる町に納める税に分けられています。
所得税は「国に納める税金」、住民税は「住んでいる町に納める税金」となっています。
※くわしくは税金の種類を参照。
所得税と住民税の支払い方は?
所得税と住民税の支払い方はそれぞれ以下のとおりです。
サラリーマン・アルバイト等と自営業などの個人事業主で異なるところがポイントです。
所得税の支払い方
給料をもらっている人は?
サラリーマンやアルバイトなどのように会社から給料を貰っている人は会社が天引き(源泉徴収)してくれることになっています。
自営業や個人事業主などは?
個人事業主などは決められた期間に確定申告を行って納めることになっています。
住民税の支払い方
給料をもらっている人は?
会社から給料を貰っている人は所得税と同じく会社が天引き(特別徴収)してくれることになっています。
自営業や個人事業主などは?
個人事業主などは6月に市区町村から送付される住民税の納付書を用いて年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納めることになっています(普通徴収)。
計算方法は?税率の違いは?
所得税の税率は5%~45%で住民税の税率は10%で固定となっているのが特徴です。
計算式はそれぞれ以下のとおりです。
所得税の計算式と税率
所得税は1年間(1月~12月まで)の稼ぎによって5%~45%の税率がかけられることになっています。計算式は以下のとおりです。
くわしくは所得税とは?を参照。
税率については所得税率とは?を参照。
住民税の計算式と税率
住民税の税率は一律で10%となっています。また、前年1月~12月までの所得について税金がかけられることも特徴です。計算式は以下のとおりです。
所得割 = 前年の課税所得 × 10%
均等割 = 5,000円
くわしくは住民税とは?を参照。
非課税(税金がかからない)金額の違いは?
所得税と住民税はお金を稼げばかかる税金ですが、1年間に稼ぐ金額が少なければ税金がかかりません。
それぞれの違いは以下のとおりです。
所得税がかからない範囲は?
所得税は1年間(1月~12月)に所得がなければかかりません。たとえば、アルバイトやサラリーマンなどのように会社に雇われており、1年間の給与収入が103万円以下の方は所得税がかかりません。
くわしくは所得税とは?で説明しています。
住民税がかからない範囲は?
住民税は前年(去年1月~12月)に一定以上の収入がなければかかりません。たとえば、アルバイトやサラリーマンなどのように会社に雇われており、前年1月~12月までの給与収入が100万円以下の方は住民税がかかりません。
※ただし、住んでいる地域によっては収入が93万円以下などの場合があります。
くわしくは住民税がかからない?0円になる?を参照。
控除額の違いは?
所得控除の金額が所得税と住民税で少し異なります。たとえば、基礎控除は48万円と43万円で少し異なっています。以下に一覧表を示します。
※2020年1月から基礎控除の金額や配偶者控除の所得要件などが改正されました。くわしくはお知らせページを参照。
今回のコラムはここまでです。所得税と住民税の違いについてわかっていただけましたか?