更新日:2019年11月28日

目次
社会保険料控除とは、社会保険料を支払った場合
※に適用される
所得控除です。
※本人または生計を一にする配偶者・その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合。
控除の対象となる社会保険料は、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金保険法、介護保険法、雇用保険などの規定による保険料または掛け金などに限られます。
たとえば自分が支払った保険料や子供の国民年金をかわりに支払った場合の保険料も該当します。
※自分が学生のときに納付猶予などで支払っていなかった国民年金を今年度になってから支払ったときや子供の国民年金をかわりに支払ったときなども社会保険料控除の申請ができます。
年間に支払った金額または給与から控除される金額がそのまま控除額となります。
支払った保険料のぶんの金額が所得から差し引かれる → 所得が減ってくれれば所得税も安くなるという仕組みです。
【例】社会保険料控除を適用した所得税の計算
たとえば、給与所得が200万円で、所得控除が80万円(
38万円 +
42万円)のとき、
課税所得は、
200万円 - (
38万円 +
42万円) =
120万円
給与所得については、こちらを参照。
課税所得については、課税所得とは?を参照。
となります。
したがって、所得税は
120万円 × 税率 = 所得税
となります。課税所得195万円以下は税率が5%なので、所得税は、
120万円 × 5% =
60,000円
所得税については、こちらを参照。
所得税率については、所得税率とはを参照。
ちなみに上記の条件のとき、住民税は約12万円かかります。
となります。
ちなみに、年収によって社会保険料がどれくらいになるかは以下のシミュレーションで計算できます。