16歳以上の子供を扶養すれば税金が安くなったり、子供が支払う保険料が0円になったりメリットがあります。
ただし、奨学金をもらっている場合、少しややこしくなり、子供の収入によっては親の扶養から外れることもあります。
ポイントは奨学金が子供の年収に入るのか入らないのかです。
奨学金は所得に入る?親の扶養から外れる?
税法上の扶養に入れる場合、奨学金は収入や所得に含まない(社会保険の扶養と違うので注意)。したがって、アルバイトなどの収入が無ければ103万を超えたからといって扶養から外れることはない。
※くわしくは下記で説明しています。
※バイトをしている場合は103万の壁(合計所得48万)に注意。下記で説明しています。
社会保険の扶養は奨学金が収入になる?
社会保険の扶養に入れる場合、奨学金が収入に含まれる場合がある。ほかにも、加入している保険組合によっては仕送り金額のルールがあったりするのでややこしい。
※くわしくは下記で説明しています。
1人暮らししてても大丈夫?
1人暮らしでアルバイト収入があったとしても違反ではない。ただし、社会保険の扶養に入れる場合、同居か別居かで条件が変わる。
※くわしくは下記で説明しています。
子供を扶養に入れるには、子供の収入があまり多くないことが条件です。
子供の収入が少なければ扶養親族の対象になります。
※くわしい収入の条件については次の項目で説明しています。
子供が16歳以上の扶養親族であれば、税金が安くなる制度(扶養控除)が利用できます。
※扶養控除とは:16歳以上の扶養親族がいると税金が安くなる制度。控除を利用すれば約5万円~十数万円税金が安くなります。
奨学金には貸与型・給付型がありますが、どちらも非課税所得となります。
※奨学金は非課税と規定されています(給与その他対価の性質を有する一定のものを除く)。
※出典:国税庁奨学金の返済に充てるための給付は「学資に充てるため給付される金品」に該当するか
したがって、子供が奨学金をもらっていても、その金額は収入に含まれません。つまり、奨学金をもらっていても扶養親族の対象から外れることはありません。
※たとえば奨学金をもらっていてその金額が103万円を超えたとしても、収入に含まれることはないので扶養親族の対象でいられます。
※ただし、アルバイト収入などで1年間の合計所得が48万円を超えた場合は扶養から外れます。くわしくは次の項目で説明していきます。
子供がアルバイトなどをして収入がたくさんある場合、扶養親族の対象から外れてしまいます。
いくらまでなら扶養親族でいられるかというと、1年間の合計所得が48万円以下であれば扶養親族の対象でいられます。
※合計所得48万円以下とは、給与収入のみで103万円以下のこと。したがって、収入が多すぎると扶養親族の対象から外れてしまいます。
たとえば、子供がアルバイトをしており、1年間(1月~12月)の収入が103万円(つまり、合計所得金額が48万円)を超えてしまうと扶養親族の対象から外れてしまいます。
※扶養親族の対象から外れれば扶養控除(親の税金が安くなる制度)が利用できなくなるので注意しましょう。
くわしくは下記の記事で説明しています。
フリーターや16才以上の学生が扶養から外れるといくらかかる?
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子供を社会保険(健康保険など)の扶養に入れるには、子供の収入があまり多くないことが条件です。
簡単に説明すると、1年間の収入が130万円未満になる見込みでなければいけません。
※社会保険の扶養から外れる条件については下記の項目で説明しています。
したがって、アルバイト等で収入がたくさんあるひとは社会保険の扶養に入れないので、扶養に入ろうと考えている方は注意しましょう。
社会保険の扶養では、奨学金の扱いが加入している保険組合によって異なります。
たとえば、貸与型の奨学金(将来返す必要がある奨学金)は収入に含まれないことが多いですが、給付型の奨学金(将来返す必要がない奨学金)については収入に含まれる場合があります。
※ほかにもどちらの奨学金も収入に含めない場合や、どちらの奨学金も収入に含める場合があります。
奨学金が収入に含まれる場合、奨学金を含めて「1年間の収入が130万円以上」になるようなら、社会保険の扶養の対象から外れることになります。
※加入している保険組合によって扱いが異なるので、しっかり確認することをオススメします。
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では次に、社会保険の扶養の収入の条件について下記で説明していきます。収入の範囲にはルールがあります。
社会保険の扶養には収入の条件があります。
1年間の収入見込みが130万円未満であるほかに、下記のような条件があります。
❶同居している場合、❷別居している場合でそれぞれ説明していきます。
社会保険の扶養では、同居している被保険者(扶養するひと)の収入の半分未満であることが条件となります。
たとえば、親の収入が1年間で250万円の場合、被扶養者(扶養されるひと)の収入は125万円未満でなければ扶養の対象から外れてしまいます。
※親の収入が300万円なら、半分未満は150万円未満となりますが、130万円以上になると社会保険の扶養の対象から外れてしまいます。
※参照:協会けんぽ被扶養者とは?
※収入が半分以上であっても、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは被扶養者となることがあります。
※参照:日本年金機構従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
社会保険の扶養では、被扶養者(扶養されるひと)の収入が被保険者(扶養するひと)からの仕送り額未満であることが条件となります。
▶パターン①
たとえば仕送り額が年間60万円(ひと月当たり5万円)の場合、別居している子供の収入は1年間で60万円(月収5万円)未満でなければいけません。したがって、子供のアルバイト収入が月収4万なら、社会保険の扶養の対象から外れません。
▶パターン②
たとえば仕送り額が年間60万円(ひと月当たり5万円)の場合、別居している子供の収入は1年間で60万円(月収5万円)未満でなければいけません。したがって、子供のアルバイト収入が月収7万なら、社会保険の扶養の対象から外れてしまいます。
アルバイトなどの収入があっても、社会保険の扶養に入ることは出来ます。
ただし、上記の項目で説明したように収入の条件を満たさなければ社会保険の扶養から外れてしまいます。
※1年間の収入見込みが130万円未満であることなど。
したがって、アルバイト等で収入がたくさんあるひとは社会保険の扶養に入れないので、扶養に入ろうと考えている方は注意しましょう。
※扶養から外れる条件については下記の項目で説明しています。
社会保険の被扶養者(扶養されるひと)の収入には以下のようなものが含まれます。
など。
※加入している保険組合によって異なります。奨学金も収入に入る場合があるので、しっかり確認しておきましょう。
1人暮らしをしている子供を社会保険(健康保険など)の扶養に入れることは可能です。
ただし、別居している子供(大学生など)を扶養にいれる場合は仕送りが必要になります。
※社会保険の扶養の条件に「仕送りが必要」とされているため。
扶養の申請の際に、仕送り金額等を記入して届出を提出することになるので、別居している子供を扶養するつもりの方は仕送りを忘れないようにしましょう。
仕送りしていない場合
別居している子供を扶養に入れる際には、仕送りの事実や証明が必要になります。
※加入している保険組合によっては、扶養対象が学生なら省略できる場合もあります。
したがって、仕送りしていない場合は社会保険の扶養の条件を満たさないため、扶養の対象になりません。
※扶養するための届出や現状の再確認のための調査書を提出する際に金額を記入したり、仕送り額が確認できる書類を添付が必要になります。
※現況の再確認の際、協会けんぽの場合は「被扶養者現況申立書」を添付して提出することになります。
※参照:全国健康保険協会被扶養者資格の再確認について
仕送りが手渡しの場合
別居している子供を扶養に入れる際には、仕送りの事実や証明が必要になります。したがって、多くの保険組合では「手渡し」だと、社会保険の扶養に入れない場合があります。
※仕送りをしている証明ができないため、基本的には仕送りは「送金」でなければいけません。
ただし、保険組合によっては手渡しだとしても預金通帳等と照らし合わせて、仕送りの事実を証明できれば(手渡しの仕送りで生計を維持していることが合理的に認められる場合は)社会保険の扶養として認められる場合があります。
1人暮らしなどで別居している子供を社会保険の扶養にいれる条件は「仕送りをしている」ことです。
さらに、加入している保険組合によっては下記のように仕送り金額や回数に決まりがあるので、しっかり確認しておきましょう。
加入している保険組合によっては、仕送り金額に指定がある場合があります。たとえば、「ひと月当たり最低5万円以上の仕送りが必要」などの条件がある場合があります。
※加入している保険組合によっては学費(授業料・奨学金等)は仕送りに含まない等の場合があります。くわしくは加入している保険組合で確認しましょう。
仕送りは半年にまとめて渡したり、年数回に分けたり、家庭によって方法が異なると思います。
しかし、加入している保険組合によっては定期的(ひと月ごと)に仕送りをしないといけない場合があります。毎月の仕送りを忘れてしまうと、扶養の対象から外されてしまう場合があるので注意しましょう。
※加入している保険組合を確認しましょう。
社会保険の扶養を外されるときは以下のとおりです(130万円以上になる見込みがある等)。
※条件を満たしていないことが判明したタイミングなどで扶養から外れることのお知らせが届く場合があります。
扶養から外れるときは加入している保険組合の「届出」を提出して、扶養から外す手続きをしなければいけません。
※届出書は加入している保険組合に請求またはダウンロードして手に入れることが出来ます。
扶養の条件を満たしていないのに届出を提出せずそのままにしている場合、その期間の医療費などを返還しなければいけなくなります。
以下のどれかにあてはまるひとは、社会保険の扶養の条件を満たしていないので扶養から外れることになります。
こんなときは扶養から外れます
など。
※加入している保険組合によっては他にも条件がある場合があります。
※社会保険の扶養の条件については社会保険の扶養とは?を参照。
社会保険の扶養を外れていることがわかったときは、扶養を外れる届出を提出しなければいけません。
※届出書は保険組合に請求するまたはダウンロードして手に入れることが出来ます。
しかし、扶養から外れることに気づかなくてそのままにしている方も多くいると思います。社会保険の扶養から外れていることがあとになって発覚した場合、その事実が発生した日までさかのぼって、その期間の医療費(保険を使って診療したときのお金など)を返還することになります。
※扶養を外れてる期間に病院などで保険診療をしていなければ関係ありません。
社会保険の扶養から外れれば、子供自身で保険料を支払う必要があります。
下記で❶勤務先の社会保険に加入した場合と❷国民健康保険に加入した場合で大まかにシミュレーションしています。
保険料がどれくらいになるか目安を知りたい方はチェックしておきましょう。
❶勤務先の社会保険に加入する場合
アルバイト先の社会保険に加入し、1年間の給与収入が130万円の場合、1年間の社会保険料は約18.5万円(約15,000円/月)になります。
※健康保険料が約65,000円、厚生年金保険料が約120,000円。
※保険料はこちらのシミュレーションで計算しています。
❷国民健康保険と国民年金に加入する場合
去年1年間(1月~12月まで)の給与収入が130万円の場合、1年間の国民健康保険料は約8.5万円(約7,100円/ひと月ぶん)になります。
さらに、国民年金の保険料が約200,000円/年間(約16,600円/ひと月ぶん)かかります。
※国民年金の保険料は学生納付特例を申請すれば先送りすることができます(申請期間の支払いが0円になります)。
※東京都世田谷区に在住で加入者1人の場合。国民健康保険料は住んでいる地域で料金が変わります。くわしくは市区町村HPでご確認ください。
※国民健康保険料はこちらのシミュレーションで計算しています。
ここまで説明したように、奨学金をもらっている子供を扶養に入れることは可能です。
気をつけるポイントは「社会保険の扶養における奨学金の扱い」です。
保険組合によって奨学金の扱いが異なるので、加入している保険組合のルールをかならず確認しておきましょう。
奨学金をもらっていると社会保険の扶養から外れる?
社会保険の扶養に入れる場合、奨学金が収入に含まれる場合がある。収入が130万円以上になれば扶養から外れるので注意。
※くわしくは上記で説明しています。
別居でも社会保険の扶養に入れるの?
社会保険の扶養に入れる場合、同居か別居かで条件が変わる。
※くわしくは上記で説明しています。
どうなると社会保険の扶養から外れるの?
社会保険の扶養を外される条件を把握しておく。外れるときは届出の提出が必要になるので忘れないようにする。
※くわしくは上記で説明しています。
社会保険の扶養では、加入している保険組合によって奨学金の扱いが異なります。扱いが統一してなくてわかりづらくてとても迷惑ですが、しっかり確認しておかないと知らないうちに扶養の対象から外れてしまう場合があるので気をつけましょう。