アルバイトをする学生やパートをする主婦などは1年間の稼ぎがいくらまでなら税金がかからないのか気になると思います。
簡単に説明すると、1年間の稼ぎが100万円で住民税、103万円で所得税がかかり始めます。アルバイトやパートをする方は知っておきましょう。
※個人事業主については個人事業主にかかる税金はなに?年収いくらから?を参照。
※個人事業主については個人事業主にかかる税金はなに?年収いくらから?を参照。
アルバイトをする学生やパートをする主婦が気をつけなければならないのが扶養の範囲内におさまるかどうかです。
なぜかというと、1年間の稼ぎが多くなり過ぎると扶養から外れてしまい、親や夫の税金が高くなったりしてしまうためです。
簡単に説明すると、1年間の稼ぎを103万円以内にしておけば扶養の範囲内でいられるため、親や夫の税金が高くなることはありません。以下でそれぞれくわしく説明していきます。
年間103万円を超えると高くなる。
あなたのお給料が年間103万円を超えてしまうと、あなたを扶養している親は扶養控除を利用することができなくなります。
扶養控除を利用できなくなった場合、親の年収にもよりますが税金の負担は約5~17万円増えてしまいます。親の年収が高額ならもっと税金が高くなる場合があります。
※上記はあなたの親が扶養控除を利用している場合です。
年間150万円を超えると高くなる。
あなたのお給料が年間150万円を超えてしまうと、あなたを扶養している夫の税金が高くなります。
ちなみに、年収155万円なら夫の税金は約1,000~4,000円高くなり、年収201万円以上なら夫の税金は約5~11万円高くなります。
※上記は夫が配偶者控除を利用している場合です。
※金額についてはパート主婦が年収130万円を超えたら?で年収別にシミュレーションして説明しています。
年間130万円以上で外れる。
1年間の収入が130万円以上になると働く時間や日数にかかわらず社会保険の扶養から外れることになります。
※上記は親または配偶者の社会保険の扶養に入っている場合です。
※ただし、130万円未満だとしても働く時間や日数が多くなり社会保険の加入条件を満たした場合には扶養から外れて、自分で社会保険に加入することになります。
扶養から外れると自分で社会保険に加入して保険料を支払うことになります。たとえば、パートをする主婦の年収が130万円なら1年間の保険料は約19万円になります。
手取りや社会保険料の計算はこちら
アルバイトやパートをしている方は、所得税や住民税がかかり始める年収のボーダーライン、扶養から外れてしまう年収のボーダーラインをしっかり覚えておきましょう。
今回のコラムはここまでです。税金がかかる年収や扶養の範囲についてわかっていただけましたか?