更新日:2020年5月26日
条件にあてはまるとパートやアルバイトであっても
社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することになります
※。加入することになれば扶養から外れてしまうので、扶養に入っている方は注意しましょう。
※
健康保険と
厚生年金の被保険者になるということ。被保険者になれば健康保険の被扶養者および厚生年金の被扶養配偶者になることはできません。
※被扶養者とは:扶養に入っている親族のこと(子供など)。
※被扶養配偶者とは:扶養に入っている配偶者のこと(たとえば妻など)。
以下のパターン①またはパターン②にあてはまる方は
社会保険(健康保険と厚生年金)の扶養から外れてしまいます。
社会保険の扶養から外れるパターン➊
次の2つにあてはまったとき、収入にかかわらず社会保険の被保険者になります(自分が社会保険に加入するので扶養から外れるということ)。
※厚生年金・健康保険が適用されている職場に限ります。
➊
労働日数 |
1か月に働く日数※が一般社員(常時雇用者)の4分の3以上である。 |
➋
労働時間 |
1週間に働く時間※が一般社員(常時雇用者)の4分の3以上である。 |
※所定労働時間(日数):会社が就業規則などにより定めた労働時間(日数)のこと。
社会保険の扶養から外れるパターン➋
1年間に130万円以上
※1を稼いでいる方は労働時間・労働日数にかかわらず、扶養に入ることはできません
(健康保険の被扶養者および厚生年金の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)になることはできない)。
※被扶養者とは:扶養に入っている親族のこと(子供など)。
※被扶養配偶者とは:扶養に入っている配偶者のこと(たとえば妻など)。
※1 公的年金等を受けている場合は年収180万円以上。
短時間勤務の方でも扶養からはずれてしまう場合もあります。
短時間勤務の方でも以下の要件1~5すべて満たすとき、
社会保険(健康保険と厚生年金)の被保険者となります。その場合、社会保険の扶養になることはできません。
勤務時間が短いひとの社会保険の加入要件1~5
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
所定労働時間とは:会社が就業規則などにより定めた労働時間のこと。
- 雇用期間が継続して1年以上見込まれること
- 月額賃金が8.8万円以上であること(年収約106万円)※
※深夜割増分は含みません。
- 学生でないこと※1
- 特定適用事業所(常時500人を超える被保険者を使用する企業)に勤めていること
ただし、次の①または②にあてはまる、被保険者が常時500人以下の事業所については適用対象となります。
①.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
②.地方公共団体に属する事業所
※1 次のいずれかに当てはまる方は被保険者となります。
- 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
- 休学中の方
- 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
【例】扶養から外れたら自分で払う保険料はどのくらいになる?
扶養から外れたら自分で払う医療保険料と年金保険料はどれくらいになるのでしょうか。以下に例を示します。
1年間の保険料の例➊
収入130万円で勤務先の健康保険と厚生年金に加入する場合
保険料は年間で合計約19万円(健康保険料が約65,000円、厚生年金保険料が約120,000円)になります。
※こちらのページで保険料などのシミュレーションができます。
1年間の保険料の例➋
収入130万円で国民健康保険と国民年金に加入する場合※
保険料は年間で合計約27万円(国民健康保険料が約70,000円(均等割は2割減額)、国民年金保険料が約20万円)になります。
※収入は給与収入のみで東京都世田谷区に在住で加入者1人の場合。国民健康保険料は住んでいる地域で料金が変わります。くわしくは市区町村ホームページを参照。
※ただし、収入130万円で国民年金の免除申請をすれば国民年金保険料は75%免除されるので保険料は年間で合計約12万円(国民健康保険料が約70,000円(均等割の2割減適用)、国民年金保険料が約5万円)になります。
※こちらで保険料などのシミュレーションができます。