更新日:2019年11月23日
勤労学生とは、次の3つの条件のすべてに当てはまる人です。
3つの条件
- 自身の勤労に基づく所得があること(給与所得など)
- 合計所得金額が65万円以下であり、給与所得以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校の学生、生徒であること
特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
控除額は、270,000円です。
住民税においては控除額は260,000円。
所得税については、所得税とはを参照。